「解雇」と「雇い止め」の違いとは?分かりやすく解釈

「解雇」と「雇い止め」の違い違い

この記事では、「解雇」「雇止め」の違いを分かりやすく説明していきます。

「解雇」とは?

「解雇」の意味と使い方について紹介します。


「解雇」の意味

「解雇」「かいこ」と読みます。

意味は「労働者の同意を得ずに、会社側が一方的に雇用契約を解除すること」です。


「解雇」の使い方

「解雇」は、労働者の同意を得ずに、会社側の一方的な意思により、雇用契約を解除することを言います。

正社員であったり、まだ契約期間が残っていても、一方的に労働契約を解除されてクビにされてしまうのです。

「解雇」には以下の3つの種類があります。

「普通解雇」は、従業員が著しく能力不足であったり、病気やケガなどで正常な労働ができない場合です。

「整理解雇」は、会社の経営が悪化して従業員の給与を確保するのが困難な場合です。

「懲戒解雇」は、従業員が会社にとって損害を与える様な問題を起こしたた場合です。

「解雇」の場合、労働基準法により、30日以上前に予告するか、30日分の雇用予告手当が支払われます。

「雇止め」とは?

「雇止め」の意味と使い方について紹介します。

「雇止め」の意味

「雇止め」「やといどめ」と読みます。

意味は「会社が、雇用期間が満了した労働者と契約を更新しないこと」です。

「雇止め」の使い方

「雇止め」は、会社が、契約社員の様に雇用期間が定められている従業員に対し、契約期間が満了した後に、契約を更新しないことを言います。

正社員や、明らかに季節的な一時労働の場合には使われません。

「雇止め」は、法律で認められた行為であり、元々雇用期間がある契約ですので、「解雇予告手当」の様なものはありません。

「解雇」と「雇止め」の違い!

「解雇」「労働者の同意を得ずに、会社側が一方的に雇用契約を解除すること」です。

「雇止め」「会社が、雇用期間が満了した労働者と契約を更新しないこと」です。

まとめ

今回は「解雇」「雇止め」の違いをお伝えしました。

「解雇は会社が一方的にクビにする」「雇止めは契約を更新しない」と覚えておきましょう。

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