「勾留」と「拘禁」の違いとは?分かりやすく解釈

「勾留」と「拘禁」の違いとは?違い

この記事では、「勾留」「拘禁」の違いを分かりやすく説明していきます。

犯人逮捕のニュースなどの場面で登場するこの2つの言葉には、どのような意味があり、違いがあるのでしょうか。

「勾留」とは?

「勾留」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「勾留」「こうりゅう」と読みます。

「勾留」には「裁判所、または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡、または罪証の隠滅を防止するために、拘禁する強制処分」という意味があります。

例えば、犯人を逮捕した後、犯人が定められた保釈金を支払うと、裁判までの期間、自宅に帰ることもできます。

また、犯罪をしたと疑われる人がいる場合でも、きちんとした証拠がない場合は、逮捕することができません。

ある程度決定的と思われるような証拠が見つかるまで、被疑者は普通の生活を送ることができます。

しかし、自宅に返してしまうと、被疑者や被告人は、証拠を隠滅してしまう可能性があります。

あるいは、海外などに逃亡して行方をくらましてしまう可能性があるでしょう。

そのような事態を防ぐため、裁判所または裁判官が被疑者や被告人を強制的に拘束することができます。

この一連の行為を「勾留」と呼びます。


「拘禁」とは?

「拘禁」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「拘禁」「こうきん」と読みます。

「拘禁」「人を捕えて、一定の場所に閉じ込めておくこと」という意味があります。

「監禁」という意味も含まれています。

泥棒を捕まえたので、警察が車で、押し入れに閉じ込めておくようなとき、「泥棒を押し入れに拘禁して、警察を待つ」などということができます。

また「拘禁」には「受刑者や被疑者、被告などを、長期間、刑務所や拘置所、また警察の留置施設にとどめること」という意味があります。

「被疑者を拘禁する」などという使い方をします。


「勾留」と「拘禁」の違い

「勾留」「拘禁」の違いを、分かりやすく解説します。

「勾留」には、裁判所、または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡、または罪証の隠滅を防止するために、拘禁する強制処分」という意味があります。

このように、すでに「勾留」という言葉の中に、「拘禁」という言葉が登場しています。

一方「拘禁」には、「受刑者や被疑者、被告などを、刑務所や拘置所、または警察の留置施設にとどめること」という意味があります。

つまり、「拘禁」「勾留」という言葉が意味する全体像のうちの一部である、「疑いのある人の身体を、留置施設にとどめること」を意味することになります。

「拘禁」をする目的、拘禁の命令を出す人など、被疑者や被告の身柄を拘束することに対する一連を説明したいときは「勾留」という言葉を使うことになります。

まとめ

「勾留」「拘禁」の違いについて見てきました。

似た印象のある2つの言葉ですが、明白な意味の違いがありました。

「拘束」「勾留」という言葉の一部を指す言葉だと、覚えておきましょう。

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