この記事では、「婚姻費用」と「養育費」の違いを分かりやすく説明していきます。
「婚姻費用」とは?
「婚姻費用」とは、婚姻関係にある夫婦のうち、扶養義務のある方が相手に渡すお金のことを言います。
わかりやすく言えば、離婚前提などで別居している夫婦の場合、離婚成立までは夫婦ですので収入の高い方が、低い方へ生活費を負担することです。
夫が40万、妻が10万といった収入で別居しているとすれば、夫側が、妻に生活費を負担する義務があるのです。
「婚姻費用」の金額は、夫婦の収入によって変動しますので人によって違います。
「養育費」とは?
「養育費」とは、子供を育てる為にかかる費用のことです。
離婚が成立し、親権者ではなくなった側も子供の「養育費」を支払うことは当然の義務です。
「養育費」を請求する権利があるのは、元配偶者ではなくあくまでも子供です。
ですが、未成年の為親権者が代わりに請求するという形になっていることが多いでしょう。
また罰則もない為、未払いになることもあり、これは社会的問題として今後考えていかなければならないことです。
「婚姻費用」と「養育費」の違い!
「婚姻費用」と「養育費」の違いを、分かりやすく解説します。
この二つの言葉はセットで使われることもありますが、まったく違う意味ですので混同しないようにしてください。
「婚姻費用」とは夫婦関係にある者同士で支払う、支払ってもらう費用です。
わかりやすく言えば別居していても、収入の高い側は低い側に自分と同等の生活ができる程度の生活費を分担しなければならないというルールです。
一般的には夫側が高収入であることが多く、別居していても妻子の生活費を負担するといったことです。
「婚姻費用」の中に子供の教育費、食費、医療費、被服費といったものも含みます。
また「養育費」というのは離婚後に発生する費用のことですから、別居夫婦において「養育費」はありません。
まとめておきますと「婚姻費用とは夫婦間で発生する費用」「養育費とは離婚後、子供が親に請求する費用」となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「婚姻費用」と「養育費」、二つの言葉の意味と違いを説明しました。
一般的に「婚姻費用」の方が高額になることが多い上、婚姻期間中ずっと支払い義務がありますので、あえて離婚せず別居を選び「婚姻費用」を貰うといった方法をとる場合もあります。