「嫡出子」と「非嫡出子」の違いとは?分かりやすく解釈

「嫡出子」と「非嫡出子」の違いとは?違い

この記事では、「嫡出子」「非嫡出子」の違いを分かりやすく説明していきます。

「嫡出子」とは?

日本において、「嫡出子」とは、法律上婚姻届を提出し夫婦として認められた男女の間に生まれた子供のことを言います。

日本では、婚姻関係にある夫婦間で生まれた子供は夫の子供となります。

母親の場合、自分のお腹から生まれるため、その子供の母親であることは間違いありません。

しかし、父親の場合、実際のところ、不明確なことは確かです。

DNA検査をしなければ断定することはできません。

そのようなことを言い出す父親が現れた場合、子供の生活に支障が出る場合も十分に考えられます。

そこで、法律上、婚姻関係にある夫婦間で生まれた子供は、そのまま、夫の子供であると認められる流れとなります。

このような「嫡出推定制度」においては、細かな決まりが定められています。

婚姻中に妊娠したときや婚姻関係の成立日から200日を経過した後、子供が生まれたとき。

反対に離婚した場合は、離婚した日から300日以内に子供が生まれた時など、各日数に応じて「嫡出子」かそうでないかが決まるものと定められています。


「非嫡出子」とは?

「非嫡出子」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を指す言葉です。

この場合、どれだけ夫婦のような生活をしていたとしても、法律上、婚姻関係がないため、子供の父親は不明となります。

その結果、生まれてきた子供に対する扶養の義務や養育費の支払い義務など父親に対し発生することはありません。

「非嫡出子」の場合、父親を決める手続きが必要で、それが「認知」となります。

「この子は私の子供です」と認め手続きを行う「任意認知」や父親が認めなくても母親の希望で事実関係を調べ、そのうえで行う「強制認知」といった方法によって、その父親の子供であるということを確定させる必要があります。


「嫡出子」と「非嫡出子」の違い

「嫡出子」「非嫡出子」の違いは、法律上、婚姻関係にある男女のもとに生まれた子供か、そうでないか、といったものとなります。

婚姻関係にある夫婦間に生まれた子供は、「嫡出子」となり、特別な手続きなど不要で、父親の子供として育つことが可能です。

しかし、「非嫡出子」の場合、初めに父親による「認知」の手続きを行わなければ、父親の子供になることはできません。

事実婚の場合も、法律上、婚姻関係を示すことができないため、このような手続きが必要です。

この点において、「嫡出子」「非嫡出子」には違いがあります。

まとめ

日本では、法律上、婚姻関係を認めることができない場合、生まれてきた子供は、「嫡出子」と認められず「非嫡出子」となります。

そのため、父親の欄が空白になってしまい、その欄に父親の名前を明記するためには「認知」という手続きを行わなければいけない、そのような制度となっています。

「嫡出子」に比べ「非嫡出子」の子供が不利になることも多く、そのため、多くの場合、「認知」を行うといった流れが多くなります。

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