この記事では、「学校司書」と「司書教諭」の違いを分かりやすく説明していきます。
「学校司書」とは?
「学校司書(がっこうししょ)」とは、「学校の教員ではなく事務職員として採用されて、学校図書館に常勤あるいは非常勤で勤務している者」を意味しています。
「学校司書」は学校の事務職員なので、応募・採用に際して教員免許や特別な資格は必要ありません。
ただし「司書教諭」が併設されている場合は、学校図書館の運営管理・計画立案に対する権限は弱くなります。
学校図書館法の2014年の改正で、各学校に「学校司書」を設置することが努力目標になっています。
「司書教諭」とは?
「司書教諭(ししょきょうゆ)」とは、「学校の教員として採用され司書教諭の資格も持っている人が、その学校の中で任命され図書館の管理・整備の職務を引き受けている者」を意味しています。
「司書教諭」は学校の教職員・教諭であるため、「司書教諭」になるためには「学校の教員免許+司書教諭の免許(教員採用後でも取得可能な免許)」が必要になります。
学校図書館法の1997年の改正で、「12学級以上ある学校」に「司書教諭」を置くことが義務化されています。
「学校司書」と「司書教諭」の違い!
「学校司書」と「司書教諭」の違いを、分かりやすく解説します。
「学校司書」と「司書教諭」はどちらも「学校図書館法に基づいて学校に配置される、図書館の事務・管理などを行う職員」を意味していますが、「学校司書」は「必須資格がない学校図書館担当の事務職員(常勤・非常勤)」であり、「司書教諭」は「教員免許を必要とする学校図書館担当の職員(教員待遇での常勤)」である基本的な違いがあります。
また「学校司書」よりも「司書教諭」のほうが、「学校図書館の専門的職務に対する権限(図書館の資料の選択・利用指導計画の立案など)」が強いという違いも指摘できます。
まとめ
「学校司書」と「司書教諭」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「学校司書」とは「学校の先生(教員)ではなく事務職員として採用されて学校図書館に勤務している者」を意味していて、「司書教諭」は「学校の先生(教員)で司書教諭の資格も持っている人が、その学校の中で司書教諭に任命されて図書館の管理・整備の職務を引き受けている者」を意味している違いがあります。
「学校司書」と「司書教諭」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。