「宣告」と「告知」の違いとは?分かりやすく解釈

「宣告」と「告知」の違い違い

この記事では、「宣告」「告知」の違いを分かりやすく説明していきます。

「宣告」とは?

「宣告」には2つの意味があります。

一つは、口から言葉を出して知らせることです。

紙に書いて、それを見せて知らせることではありません。

野球の試合のことで考えてみます。

野球の試合には審判があり、アウト、セーフなどを口に出して、選手などに伝えています。

この行為を「審判が宣告」するといいます。

野球の審判は身振りも交えていますが、身振りだけでなく口でも伝えています。

口で伝え知らせているので「宣告」です。

もう一つの意味は、刑事事件の公判廷で、裁判官が判決を口にだして伝えることです。

裁判では最終的に、裁判官が判決を言い渡します。

裁判には、民事裁判と刑事裁判とがあり、刑事裁判の公判廷で判決を言い渡すことを「宣告」といいます。


「宣告」の使い方

口に出して伝えるという意味で使用をします。

とくに刑事裁判の公判廷で、裁判官が判決を口に出して伝えることに使用されます。


「告知」とは?

「告知」には2つの意味があります。

一つは、口に出して伝えること、広く伝えることです。

公の機関から伝えることも、そうでない機関や個人から伝えることも意味しています。

オーディションの募集をしていたとします。

このことを広く人々に伝えるために、ホームページに募集のことをのせました。

この行為は「オーディション募集の告知」ということができます。

広い範囲に渡って人々に知らせています。

もう一つの意味は、当事者の一方の意思表示によって、賃貸契約などの継続的契約を終わらせて、その後にわたっての効力を失わせることです。

契約を消滅させることを告げ知らせるという意味になります。

「告知」の使い方

特定の人や、広く人々に伝えることについて使用されます。

口に出して伝えることだけでなく、SNSやホームページなどで広く人々に伝えることにも使用することができます。

「宣告」と「告知」の違い

どちらの言葉にも告げ知らせるという意味が含まれています。

口に出して伝えるという意味は同じです。

しかし、それぞれの言葉で共通しない部分もあります。

前者の言葉は、とくに刑事事件の公判廷に関して使われることが多いです。

後者の言葉は、公の立場からだけでなく、そうでない機関や個人などから伝えられることも意味しています。

「宣告」の例文

・『余命を宣告された』

・『宣告を静かに聞く』

・『裁判で猶予を宣告された』

・『刑期を宣告される』

「告知」の例文

・『ホームページで告知する予定です』

・『イベントの告知』

・『がんを告知された』

・『来月にイベントが開催されることが告知された』

まとめ

どちらの言葉にも告げるという意味が含まれており、伝えて知らせるという意味は同じです。

しかし、「宣告」は刑事裁判について使われますが、「告知」はそういったことには使われない、といった点に違いがあります。

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