この記事では、「建設業」と「宅建業」の違いを分かりやすく説明していきます。
「建設業」とは?
「建設業」の意味と概要について紹介します。
「建設業」の意味
「建設業」は「けんせつぎょう」と読みます。
意味は「土木・建設に関する工事をして収益を得ている業者のこと」です。
「建設業」の概要
「建設業」は、建設工事を請け負う業務をする企業のことを言います。
自社、下請けは関係なく、顧客から依頼を受けて施工する業種のことです。
「建設業者」は、建設業法により許可を受ける必要があり、簡単な工事を請け負っている工務店などは「建設業者」とは言わないのです。
簡単な工事の基準は、木造住宅一件の請負代金が「建築一式工事以外の場合は500万円未満」「建築一式工事の場合は1500万円未満、又は延べ面積が150平方メートル未満」となっています。
「宅建業」とは?
「宅建業」の意味と概要について紹介します。
「宅建業」の意味
「宅建業」は「たっけんぎょう」と読みます。
意味は「宅地や建物の売買や交換をする業者」「売買や交換、貸借するときの代理店業者」になります。
「宅建業」の概要
「宅建業」は、自社で宅地や建物を売買したり、代理店業務をして収益を得ている業者のことを言います。
「宅地建物取引業法」という法律により、国土交通大臣または都道府県知事から免許を交付された業者しか営業できません。
大家から依頼を受けて入居者募集する仲介業は、「宅建業」ですが、自社ビルを貸しビルにしたりアパート経営するのは「宅建業」と見なされません。
「建設業」と「宅建業」の違い!
「建設業」は「土木・建設に関する工事をして収益を得ている業者のこと」です。
「宅建業」は「宅地や建物の売買や交換する業者」「代理店業者」です。
まとめ
今回は「建設業」と「宅建業」の違いをお伝えしました。
「建設業は土木建築工事」、「宅建業は不動産」と覚えておきましょう。