「書留」と「簡易書留」の違いとは?分かりやすく解釈

「書留」と「簡易書留」の違い違い

この記事では、「書留」「簡易書留」の違いを分かりやすく説明していきます。

「書留」とは?

郵便局では、様々な郵便サービスが実施されています。

その中のひとつが「書留」です。

引き受けた時点から記録が開始され、無事に相手に届けられるまでの記録がとられます。

郵便追跡システムを利用することで、オンラインネットワークを利用し配達状況を随時、確認することもできます。

そのため、大切な書類など、郵便サービスの途中で何かあっては困るものに対し、「書留」が利用されます。

また、郵送の際に破損したり、相手に届かなかったりした場合は、原則、差し出しの際に申し出たとおりの損害要償額内での実損額の賠償が行われます。

この損害要償額は、一般書留で500万円までです。

申し出がなかった場合においては、一般書留が10万円となります。

「書留」を利用すれば、当日中の再配達を希望することができます。

平日だけの配達ではなく、日曜・休日の配達も行っています。

また、配達日や時間帯希望再配達の利用も可能で、午前8時ころから21時ころまで6つの時間帯で配達を指定することができます。


「簡易書留」とは?

簡易的なものとして利用することができる「書留」「簡易書留」です。

「簡易書留」の場合、記録されるのは、受け取り時と配達時のみです。

手続きを行った郵便局の記録から始まり、出した時間、届け先の郵便局に到着した時間、相手に届いた日時が記録されます。

万一の賠償額は、原則5万円までの実損害です。


「書留」と「簡易書留」の違い

「書留」には、「一般書留」「現金書留」「簡易書留」があります。

「書留」「簡易書留」の追跡を比較した場合、「書留」の方が途中経路もすべて記録されますが、「簡易書留」の場合は、受け取りと到着のみと、途中経路まで記録されることはありません。

そのため、より詳しく追跡記録を行いたい場合は、「書留」の利用が必要です。

また、万が一の賠償額も異なるため、高価なものを送る場合は賠償額を考え「書留」を選択することとなります。

損害要償額は、「書留」で10万円まで。

「簡易書留」「書留」の半分、5万円までです。

このような内容の違いから、もちろん、料金も異なります。

「書留」の場合、基本料金に435円プラス。

「簡易書留」の場合、基本料金に320円プラスとなり、その差は115円です。

115円の料金の差で、追跡記録の中身の違い、損害要償額の違いが生じることとなります。

まとめ

「書留」の一種となるのが「簡易書留」です。

郵送するものによって、また、追跡記録の詳しい内容の必要性に応じて、「書留」にするか、「簡易書留」にするか、検討し利用することとなります。

大切なものの度合い、損害要償額を比較し、どちらにするか検討し利用することで、無駄な費用負担を抑え、安心し郵便サービスを利用することが可能になります。

分からないことは、必ず窓口で確認されることをおすすめします。

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