「相続欠格」と「推定相続人の廃除」の違いとは?分かりやすく解釈

「相続欠格」と「推定相続人の廃除」の違い違い

この記事では、「相続欠格」「推定相続人の廃除」の違いや使い方を分かりやすく説明していきます。

それでは「相続欠格」の意味から、見てみましょう。

「相続欠格」とは?

最初に「相続欠格」(そうぞくけっかく)の意味を取り上げます。

「相続欠格」とは被相続人にあたる者を殺害したり、死亡した際に、必要な手続きを行わなかった人間の相続権利がなくなります。

その他被相続人の遺した遺書などに、敢えて手を加えるなどが、この制度に値する行為になるのです。


「推定相続人の廃除」とは?

次に「推定相続人の廃除」の意味を解説していきます。

「推定相続人の廃除」とは、被相続人に対して推定相続人が言葉の暴力を浴びせかけたり、暴行を加えた際に効力を発揮するものです。

これらの非人道的な行為によって、被相続人が推定相続人に相続させたくないとしたときに、相続権を完全に剥奪できる制度になります。


「相続欠格」と「推定相続人の廃除」の違いとは?

ここでは「相続欠格」「推定相続人の廃除」の違いを取り上げてみましょう。

「相続欠格」の場合は、被相続人の遺した遺書に、良からぬ手を加えたときは、相続が危ぶまれます。

また被相続人が死亡した際に手続きをしないときや、被相続人を殺害した際には相続権が完全になくなってしまいます。

「推定相続人の廃除」の方は、被相続人が推定相続人に財産を一切遺さない制度です。

これは被相続人に対して、非常に許しがたい行為を働いた例が非常に多いのが現状です。

どちらも相続権を取り上げられる制度としては共通しておりますが、前者は殺人など程度の酷いことになります。

後者は殺人などよりは、軽い行為に該当しますが、決していい行為とはいえません。

「相続欠格」を使った例文

ここでは「相続欠格」を使った例文を書いていきます。

・『あの人は殺人まで犯した。相続欠格と判断して絶縁することになりました』
・『相続欠格な人は、問題のあることが多いように思います』
・『相続欠格と判断できる行為として、暴力行為があったので許すことはできません』
・『家庭裁判所で裁判をした結果、相続欠格でした。よってあの方は、相続は何一つできません』
・『相続欠格となる人は、ある意味で相当な人物であると推察はできます』

「推定相続人の廃除」を使った例文

最後の項目においては、「推定相続人の廃除」を使った例文を書きます。

・『彼は被相続人に卑劣な行為を働いたので、推定相続人の廃除という判断がなされました』
・『推定相続人の廃除の手続きは、ある程度の時間がかかってしまう』
・『推定相続人の廃除は、裁判することによって、ハッキリと結果が分かる』
・『相続をさせたくないときは、裁判で推定相続人の廃除の判決が必要です』
・『推定相続人の廃除された彼は、被相続人に日常的な虐待していたそうだ』

まとめ

まとめとして「相続欠格」とは、被相続人を殺害したり、遺言の偽造や破棄などがあった場合に、相続権をこちらのものにできるのです。

「推定相続人の廃除」の場合は、被相続人を日々虐待し、罵倒などがあったときに、裁判の判決によって相続権を失くせます。

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