「私的流用」と「横領」の違いとは?分かりやすく解釈

「私的流用」と「横領」の違いとは?違い

この記事では、「私的流用」「横領」の違いを分かりやすく説明していきます。

「私的流用」とは?

「私的流用」とは、本来目的が決まっているものを、自分の利益の為に、違うことに使うことを言います。

例えば、会社、学校などで「〇〇費」という名目で集めたものを、「〇〇」に使わず、自分の利益の為違うことに使ってしまうことが「私的流用」なのです。

「私的」とは公の事ではない、自分のこと、プライベートという意味になります。

つまり「私的流用」という言葉そのものにいい意味はなく悪いことだとわかります。


「横領」とは?

「横領」とは、違法に他人の物を横取りすることという意味になります。

お金だけではなく、物品も含みます。

会社のお金に手をつける、物品を持ち帰るなどはわかりやすい「横領」ですが、それ以外にも、保管を命じられている物、遺失物、漂流物などを自分の物として利用する、処分することも当たります。

例えば「落とし物だから持って帰ってもいい」「ずっと置いてあって邪魔だから捨てていい」というわけではないのです。

場合によっては「横領罪」という罪になります。


「私的流用」と「横領」の違い

「私的流用」「横領」は、どちらもニュースなどで聞く機会がある言葉で、似たように思われがちですが、意味合いが違っていますので、混同しないようにしましょう。

「私的流用」とは自分の利益の為に、目的が決まっているものを、違う用途に使うことを言います。

特に、あることに決まっている予算で、他のものを購入するといったことに使います。

「私的流用」という言葉自体は一般用語で、法律用語ではありません。

その為「私的流用」が発覚し、罪となった際は「横領罪」「窃盗罪」など別の罪名がつくことになります。

一方「横領」とは不法に他人の物を横取りするという意味になります。

つまり、「横領」が発覚すればそのまま「横領罪」という罪が成立する行為なのです。

会社のお金を盗むと言えばわかりやすい「横領」ですが、それ以外にも、預かっている物、保管を命じられた物、遺失物、漂流物など、自分に権利がない場合、勝手に使ったり、捨てたりすることも場合によっては「横領罪」となることがあります。

簡単にまとめますと「私的流用」は、自分の利益の為、目的が決まっているものを違うことに使うこと、「横領」は不法に他人の物を横取りすること、となります。

「私的流用」の例文

・『教材費として集めた金を、飲み会費用に私的流用している講師がいると内部告発があった』
・『会社からの交通費を私的流用していることが発覚し、全額返済することでクビは免れたらしい』
・『出張したふりをして、出張費を私的流用していたらしい。会社は法的措置も考えているそうだ』

「横領」の例文

・『横領の前科がある人を雇うわけにはいかない、うちでも横領されたら困る』
・『従業員の横領を防ぐ為に、事務所に監視カメラを設置するべきだ』

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「私的流用」「横領」の言葉の意味、違いを説明しました。

どちらも悪いことを意味する言葉ですが、意味合いが違っていますので、混同しないように気をつけてください。

言葉の意味を正しく理解して使い分けていきましょう。

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