この記事では、「親権者」と「養育者」の違いを分かりやすく説明していきます。
「親権者」とは?
「親権者(しんけんしゃ)」とは、「民法を前提として、法律的な親権を持っている親」や「親権を行使できる親」のことを意味しています。
「親権」という法律用語は、「親が未成年の子供を監護・養育(教育)したり、子供の財産を適切に管理したりする権利と義務」の意味合いを持っています。
「親権者」は子供の父母(両親)が揃っている場合には「父母」になりますが、離婚する場合には父母の協議あるいは裁判の結果によって「父母のどちらか」が「親権者」になります。
「養育者」とは?
「養育者(よういくしゃ)」とは、「主に未成年の子供を養って育てている人」のことを意味している言葉です。
「養育者」というのは「主に子供の扶養や教育をしている人」のことで、父母(両親)がそろっている場合には「父母」が「養育者」になります。
「養育者」の表現には「血縁関係のある父母・祖父母(親族)でなければならない」という制約はないので、父母がいない子供を血縁がない他の人が養って育てている場合(養子の場合)には、「実際に養育している人(養親)」が「養育者」になります。
「親権者」と「養育者」の違い!
「親権者」と「養育者」の違いを、分かりやすく解説します。
「親権者」も「養育者」も「子供を監護して養育している人」の意味合いがある点では似ていますが、「親権者」というのは「民法が定める親権を保有して行使できる親」のことを意味しています。
「親権者」に対して「養育者」というのは、「実際にその子供を監護して養いながら育てている人」のことを意味している違いがあります。
「親権者」と「養育者」は一致することが多いですが、「親権を持たない人あるいは血縁関係がない人が養育者になるケースもある」という基本的な違いを指摘できます。
まとめ
「親権者」と「養育者」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「親権者」とは「法律的に子供の親権を持っている親」を意味していて、「養育者」は「主に子供を実際に養って育てている人」を意味している違いがあります。
「親権者」と「養育者」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。