「過料」と「科料」の違いとは?分かりやすく解釈

「過料」と「科料」の違い違い

この記事では、「過料」「科料」の違いや使い方を分かりやすく説明していきます。

それでは最初に「過料」の意味の方から取り上げます。

「過料」とは?

最初に「過料」(かりょう)の意味をご説明致します。

「過料」とは国の機関が行政上において、軽いルール違反をした場合に科せられるお金のことです。

もっと分かりやすくいいますと、過ち料になります。


「科料」とは?

次に「科料」(かりょう)の意味を解説していきます。

「科料」の場合は、刑法により定められている金罰であり、軽微な犯罪を罰する財産刑です。

罰金よりも軽い扱いものになります。


「過料」と「科料」の違いとは?

この項目においては、「過料」「科料」の違いを取り上げてみましょう。

「過料」の場合は、国の機関や団体においてルール違反が発覚したときに、科せられる金罰です。

すなわち、過ち料のことになります。

「科料」の方は、軽い犯罪を犯した者を罰する財産刑であり、罰金よりも軽いものとなります。

こちらは、咎料の色が強いです。

「過料」と「科料」の使い方の違い

ここでは「過料」「科料」の使い方の違いを説明します。

「過料」を使う場合は、国の機関の職員などが軽い不正をしたときに、過ち料を払わせる際などに使われることが多いのです。

「科料」を使うときは、軽い犯罪をした者が払うとがりょうを指すときに使います。

それぞれの使い方を解説します。

前者の使い方
「上司が不正をしたので、過料を払ったそうだ」
「過料を払えば、お咎めはないだろう」
後者の使い方
「科料を払って、反省しました」
「科料を払えば大丈夫とのことでした」

「過料」を使った例文

それでは「過料」を使った例文を書いていきます。

・『職員の不正が明るみになったので、過料として200万円を払うように命じられたそうです』
・『過料を払い、自主退職していきました。仕事はできる人なので、非常に残念でした』
・『過料を払う際に、親から借金をして払ったと言っておりました』
・『個人的な意見としては、過料を払うほどの不正ではないと思います。誰だってそのくらいはやっているはずだ』
・『過料は30万円ということでした。すぐに用意して払いました』

「科料」を使った例文

最後の項目において、「科料」を使った例文を書きます。

・『科料を払うために、借金をしてくれた妻には感謝している』
・『刑事さんは科料を払えば、1週間で出られると言ってくれた』
・『科料として70,000円が請求されたので、すぐその場で払いました』
・『科料は軽犯罪に適用されるものである』
・『軽犯罪でも犯罪には違いないので、科料を支払って反省するべきである』

まとめ

まとめとして「過料」の方は、国の機関の職員や上役が軽い不正をした際に科せられてしまう、金銭罰のひとつです。

一方で「科料」とは、刑法が定めている金罰です。

これは軽い犯罪を犯した者に対して科す、財産刑になります。

罰金刑よりも軽いものとなります。

前者は過ち料、後者は咎料と認識すると分かりやすいでしょう。

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