この記事では、「養子縁組」と「里親」の違いを分かりやすく説明していきます。
「養子縁組」とは?
「養子縁組」には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」があります。
まず、「特別養子縁組」の場合、子供の年齢は原則15歳未満となり、一度「特別養子縁組」を組むと原則離縁はできません。
一生親子の関係性を持つものとなります。
「特別養子縁組」の場合、生みの親との親子関係は消滅するものとなり、育ての親が親権を持ち責任を持って子供を育てることになります。
一方、「普通養子縁組」の場合、年齢制限はありません。
ただし、養親よりも年下であるという条件はあります。
また、「普通養子縁組」の場合、離縁は可能で、生みの親、育ての意や共に親子関係が存在し、親権のみ養親のものとなります。
また、これら「養子縁組」に対しては、国からの補助などは一切ありません。
自分の子供として育てる関係性となるため、手当てなどは不要であるという考えとなり、その代わり一般的な親子に補助される児童手当ては支給されます。
「里親」とは?
「里親」の場合、子供の年齢は原則として18歳までとなります。
18歳までの子供となら「里親」になることができるのです。
また、「里親」との関係性においては、途中で生みの親の元に戻る選択を行うか、18歳で自立するかのどちらかとなります。
「里親」の場合、このどちらかを18歳までに選択するものとなります。
「里親」の場合、親権は生みの親のままとなり、「里親」とは、一切の親子関係を持ちません。
生みの親の代わりに育てるといったことが基本の考えとなるため、国からの補助もあり、里親手当として月9万円+養育費を受け取ることができます。
「養子縁組」と「里親」の違い
「養子縁組」と「里親」は全く別物と考えるべき制度です。
まず、親権の有無において、「養子縁組」の場合、親権は育ての親にゆだねられることになります。
一方、「里親」の場合、親権は生みの親にあります。
あくまでも、生みの親が何らかの事情で子供を育てられないことに対し代わりに子育てを行うといった制度となるためです。
また、子供の年齢が18歳になった時点でも大きな違いがあります。
「養子縁組」の場合、子供が18歳を過ぎても親子関係は継続します。
そのため、18歳を過ぎても今まで通りの生活を送ることも可能です。
その一方、「里親」の場合は、18歳になると養育措置が解除される仕組みとなります。
そのため、18歳以降、今まで通り「里親」のもとで暮らすことはできません。
自立するか生みの親のもとに帰るかといった選択を余儀なくされるのです。
まとめ
以上のことから、簡単に言えば「養子縁組」の場合、自分の子供と同じような親子関係のもと、子供と関わることができる制度に対し、「里親」の場合は、あくまでも、生みの親の代わりに育てるのみといった関係性になります。
この関係性の違いが「養子縁組」と「里親」の大きな違いとなります。