不動産用語の「ローンブレイク」と「手付ブレイク」の違いとは?分かりやすく解釈

「ローンブレイク」と「手付ブレイク」の違い違い

この記事では、不動産用語の「ローンブレイク」「手付ブレイク」の違いを分かりやすく説明していきます。

「ローンブレイク」とは?

「ローンブレイク」とは、「ローン解除権付売買契約で、銀行の融資審査に落ちた場合に、買主がローン契約を解除すること」を意味している不動産用語です。

「ローンブレイク」は民法540条で規定されている、「融資不成立時の無条件のローン解除」を意味しています。

「ローンブレイク」の方法には、「当然失効型」「解除権行使型」の二種類があります。


「手付ブレイク」とは?

「手付ブレイク」とは、「いったん入金した手付金の返還請求権を放棄することで、不動産の売買契約を一方的に解除すること」を意味している不動産用語です。

「手付ブレイク」は民法1557条で規定されている、「ローンブレイクできないケースでも、一方的に売買契約を解除できる方法(ただし手付金を放棄する負担はある)」なのです。


不動産用語の「ローンブレイク」と「手付ブレイク」の違い!

不動産用語の「ローンブレイク」「手付ブレイク」の違いを、分かりやすく解説します。

「ローンブレイク」「手付ブレイク」はどちらも「不動産のローン解除権付売買契約に関する契約解除の不動産用語」ですが、「ローンブレイク」とは「不動産売買について銀行融資の審査が下りない場合に、買主がそのローン契約を解除できること(あるいは自動的に解除されること)」を意味しています。

「ローンブレイク」に対して「手付ブレイク」のほうは、「入金していた手付金を放棄することで、不動産売買契約を一方的に解除すること(ローンブレイクとは異なり手付金の負担がある解除方法)」を意味している違いがあります。

まとめ

不動産用語の「ローンブレイク」「手付ブレイク」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「ローンブレイク」とは「ローン解除権付売買契約で、買主が銀行に融資審査を申請したがその審査に落ちて、ローン契約を解除すること」を意味していて、「手付ブレイク」「ローン解除権付売買契約で、手付金の返還請求権を放棄することで、不動産の売買契約を一方的に解除すること」を意味している違いがあります。

「ローンブレイク」「手付ブレイク」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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