この記事では、市税の「督促状」と「催告書」の違いを分かりやすく説明していきます。
市税の「督促状」とは?
市税の「督促状」は、市税の納付期限後30日以内に送付されるものとなります。
封書で送られてくる場合とハガキで送られてくる場合がありますが、その内容に変わりはありません。
「督促状」のなかには、納税者の住所や氏名が掲載されており、何が未納となっているのか記載されています。
そして、その「督促状」を送付してから10日を過ぎると滞納処分を執行することが可能となります。
また、消滅時効も中断されることもあります。
地方税法によって、「督促状」は、納期限後20日以内に発することと決められています。
ただし、各市町村において特例として納期限後の日数が異なる場合もあります。
簡単に言えば、市税の「督促状」は、市が市税の支払いの催促を通達する手段となります。
そのため、市から「督促状」が届いたからと言って、大慌てする必要はありません。
「お忘れではないですか」といったお知らせだと考え、すぐに納付すれば特に大きな問題ではありません。
市税の「催告書」とは?
市税の「催告書」は、「督促状」を送付しても未納が続く際に送付されるものとなります。
ただし、必ず「督促状」のあと、未納が続いたら「催告書」が送付されるというわけではなく、あくまでも、原則となっています。
その耐え、緊急を要する場合などは「催告書」が送付されない場合もあります。
「催告書」の中身は、「督促状」と同じく、納税者の住所と氏名が記載されており、何が滞納となっているのかなどが記載されています。
支払いにおいては、基本的に「催告書」での納付はできません。
ただし、納付書が同封されている場合は納付することが可能です。
そして、この「催告書」を放置していると、最後、延滞金が発生し、延滞金を含めた市税の支払いを求められることになります。
そのほか、財産の差し押さえなども行われるものとなります。
市税の「督促状」と「催告書」の違い
市税を期限以内に納めなかった人に対し送付されることになる「督促状」と「催告書」。
はじめ、市税の納付期限後30日以内に送付されるのが、「督促状」で、この場合、さほど、心配する必要はありません。
なかには、悪気もなく、うっかり市税の支払いを忘れてしまっている人もいると思います。
そのような人に対し市から、「市税の支払いを忘れていませんか」といった確認のお知らせだと考え、未納の場合は、すぐに手続きを行い支払えば特に問題はありません。
それでも、市税の支払いを行わない人に対し、次に送られてくるのが「催告書」です。
この場合、放置してしまうと財産の差し押さえなども考えられるため、すぐに支払い、または、支払いが難しい場合は、市役所などに相談する必要があります。
まとめ
以上のことからもわかるように、市税が未納の場合、まず、送付されるのが「督促状」。
そして、それでも未納が続く場合、送付されるのが「催告書」となります。