「小切手」と「手形」の違いとは?分かりやすく解釈

「小切手」と「手形」の違い違い

この記事では、「小切手」「手形」の違いを分かりやすく説明していきます。

「小切手」とは?

「小切手」とは、一定の金額の支払いを約束する有価証券を指す用語です。

「小切手」は多額の現金を持ち運ぶ必要がなく、また盗難や紛失した場合には、銀行に連絡して支払いをストップする事が出来、リスクを軽減できる事から、現金取引の代用として広く使用されています。

この「小切手」を振り出すには、銀行に当座預金口座を開設して、事前に審査を受け、その上で銀行の専用の「小切手帳」を購入します。

実際に「小切手」を使って、現金の代わりに取引を行う場合には、まず開設した当座預金にお金を預けておき、支払先に支払金額を書いた小切手を渡します。

一方で「小切手」を受け取った人は、「小切手」に記載された代表者や振出日等を確認し、これを銀行に提示すれば、銀行が振出人の当座預金口座から「小切手」に書かれた支払い金額分の現金を支払ってくれます。

ただし、「小切手」の受取人が「小切手」を銀行に持ち込んだ際に、振り出した人の当座預金の残高が不足していると銀行は支払いをしてくれません。

これを「不渡り」と呼び、不渡りが半年間に2回あると、振出人は銀行取引が停止となります。


「手形」とは?

「手形」とは、将来の一定期日に、一定の場所で、一定の金額を支払うことを記載した証券のことを言います。

「手形」も、商品代金や掛け代金の支払いのための決済手段として現金の代わりにしばしば用いられます。

手形には「約束手形」「為替手形」の2種類がありますが、実際に利用されているのは大多数が「約束手形」となっています。

この「約束手形」は3か月先や6か月先の様に、記載された期日に、記載された金額を、振り出した人が受取人に支払う事を約束する証券と言えます。

受け取った手形は期日内になると銀行で現金化することができますが、振出人の資金不足等を理由に銀行が支払いを拒否するケースがあり、これを「不渡り手形」と呼びます。

「不渡り手形」が6か月内に2度発生すると、手形交換所に参加している全ての銀行と2年間当座取引および貸出取引ができなくなってしまいます。

企業が倒産する際には、こうした事態に直面するケースが多いものです。


「小切手」と「手形」の違い

「小切手」「手形」は、現金の代わりに決済方法として利用される証券であり、金額や日付等を記載して振出人が受取人に渡して支払いをするという点では共通しています。

しかし「小切手」「手形」には、色々と違いがありますが、最も大きな違いは「小切手」は受け取り直後から現金化できるのに対して、「手形」は記載された期日後でなければ現金化できない点だと言えます。

まとめ

「小切手」とは、一定の金額の支払いを約束する有価証券を指す用語です。

一方の「手形」は、将来の一定期日に、一定の場所で、一定の金額を支払うことを記載した証券のことです。

「小切手」「手形」は、いずれも現金の代わりに決済方法として利用される証券であり、金額や日付等を記載して振出人が受取人に渡して支払いをするという点では共通しています。

しかし「小切手」は受け取り直後から現金化できるのに対して、「手形」は記載された期日後でなければ現金化できない点が最も大きな違いです。

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