この記事では、「離婚」と「離縁」の違いを分かりやすく説明していきます。
「離婚」とは?
「離婚」の意味と使い方について紹介します。
「離婚」の意味
「離婚」は「りこん」と読みます。
意味は「夫婦が法律上の婚姻関係を解消すること」です。
「離婚」の使い方
「離婚」は、夫婦が何らかの事情により、手続きをして法律上の婚姻関係を解消することを言います。
「離婚」には大きく分けて以下の2つの種類があります。
「協議離婚」は、夫婦で話し合って「離婚」の手続きを進めることで、両者が話し合い、合意した上で「離婚届」を役所に提出します。
「裁判による離婚」は、「協議離婚」でお互いの合意が得られない場合に、家庭裁判所が中に入ることです。
「裁判による離婚」の中でも更に「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の3つに分かれています。
因みに、離婚の原因として主なものは「不貞行為」「モラハラ」などがあります。
「離縁」とは?
「離縁」の意味と使い方について紹介します。
「離縁」の意味
「離縁」は「りえん」と読みます。
意味は「法律上の手続きにより養子縁組を解消して、親子関係を絶つこと」です。
「離縁」の使い方
「離縁」は、養子縁組の親子が法律上の手続により解消、親子関係を絶つことを言います。
「養子」と「養親」で行う手続きになり、以下の3つの種類があります。
「協議離縁」は、「養親」と「養子」との話し合いにより合意を得て手続きすることを言います。
「調停離縁」は、お互いの合意が得られない時に、家庭裁判所の調停制度を利用して進めることです。
「裁判離縁」は、調停でもまとまらなない場合、裁判により「離縁」することです。
「離縁」が成立すると、「養子」は今の戸籍の前に入っていた戸籍に戻ります。
「離婚」と「離縁」の違い!
「離婚」は「夫婦が法律上の婚姻関係を解消すること」です。
「離縁」は「法律上の手続きにより養子縁組を解消して、親子関係を絶つこと」です。
まとめ
今回は「離婚」と「離縁」の違いをお伝えしました。
「離婚は夫婦関係を解消すること」、「離縁は養子縁組を解消すること」と覚えておきましょう。