「業務移管」と「事業譲渡」の違いとは?分かりやすく解釈

「業務移管」と「事業譲渡」の違いとは?違い

「業務移管」「事業譲渡」を行うと、業務や事業を行う者が変わるのが特徴です。

文字上では微妙な違いですが、会社の今後を考えると大きな差異が生じるので注意が欠かせません。

この記事では、「業務移管」「事業譲渡」の違いを分かりやすく説明していきます。

「業務移管」とは?

「業務移管」は、事業を行う上で欠かせない各種の業務を行う者を変更することです。

業務管轄を自社の別部署に移す場合もあれば、別の会社に移転されるケースもあります。

移管と言うことなので、管理する権限が全て移るのが特徴です。

業務に付随する権利や義務は、移管先の部署や企業が負うことになります。


「事業譲渡」とは?

事業そのものを別の会社に譲り渡すのが「事業譲渡」です。

会社の一部の事業を売り渡すこともあれば、全ての事業を新しい経営者に引き継いでもらう場合も含みます。

赤字の事業を誰かに売り渡したり、後継者不在時に経営者を探したりする目的で利用されるのが特徴です。


「業務移管」と「事業譲渡」の違い

「業務移管」「事業譲渡」の違いを、分かりやすく解説します。

まず、「業務移管」は事業そのものを譲り渡すのではありません。

例えばオンライン通販を行う事業では、色々な業務のうち、顧客サポート業務を別会社に移管するような場合に使います。

つまり、販売業務や企画営業は自社で行いながら、サポート業務だけを移管するのが「業務移管」の代表的なパターンです。

対して、「事業譲渡」の場合はオンライン通販を行う事業を第三者に譲渡します。

もちろん、事業に付随している業務も、第三者に権利が委譲されるのは言うまでもありません。

このことから、「事業譲渡」をすれば、「業務移管」が生じる可能性はあります。

A社からB社に事業が移転すれば、業務もB社が行うことになるでしょう。

したがって、「業務移管」が生じる前提で「事業譲渡」が行われると言えます。

ならば、「業務移管」は必ず「事業譲渡」によるかと言えば、そうではありません。

先述の通り事業は自社で行いながら、一部の業務を移管することも可能です。

具体的には、業務委託契約を結んで、他社に一部の業務を割り当てる方法があります。

他には、自社から担当者を出向させて、業務を他社で行わせる場合もなくはありません。

また、他社に請負せていた業務を、経営見直しで自社に移管するケースもあるでしょう。

まとめ

「業務移管」「事業譲渡」については、事業の主体が代わるのか、それとも業務の管轄者が変更になるのかが大きな違いです。

「業務移管」はサービスの一部が別の担当に引き継がれますが、「事業譲渡」はサービスを含む事業自体が、別の会社に移転すると考えて良いでしょう。

いずれも赤字の解消や経営の効率化のために検討される手続きですが、長所短所が異なるので注意が欠かせません。

特に経営方針の決定に関わる方は、正確に意味を把握して、慎重に検討するのが好ましいでしょう。

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