騙されて大切な財産を奪われる意味で使われる「ぼったくり」と「詐欺」、このふたつの言葉には違いがあります。
この記事では「ぼったくり」と「詐欺」の違いについて、分かりやすく説明していきたいと思います。
「ぼったくり」の意味や使い方とは?
「ぼったくり」とは、法外な料金をとること、力ずくで奪い取ることです。
市場価値を大きく上回るような法外な料金をとる悪質な店を「ぼったくりバー」や「ぼったくり居酒屋」などといいます。
繁華街のバーや居酒屋などにあることが多く、路上で客に声をかけて嘘の安い料金で勧誘し、店に入り楽しんだあと、会計のときにびっくりするような料金を提示されます。
また、恐喝して金品をとることにも使われ、知能犯的な権力や情報を用いた恐喝を指します。
不良やチンピラが行う脅しとは違い、警察が恐喝的に賄賂を受け取ること、週刊誌の記者がスキャンダルを脅しに使うことなどをいいます。
一般的には前者の意味が多く使われている言葉です。
また、「ぼったくり」の語源は1918年に起こった米騒動にて「暴利取締令」というものが発令され、「暴利」が「ぼった」となり、それを動詞化した「ぼる」となりました。
その後、「たぐる」や「ひったくる」などが「ぼる」の後ろに付き、「ぼったくる」となりました。
この「ぼったくり」は日本の繁華街だけでなく、他国に旅行しに行った先での被害も多いようですので、注意が必要です。
「詐欺」の意味や使い方とは?
「詐欺」とは、他人を騙して金品や財産を奪ったり、損害を与えたりすることです。
民法96条にも「詐欺罪」として定められており、「他人を欺く行為」です。
「詐欺」にはさまざまな種類があり、「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」などといったニュースなどで聞く機会も多いものから「ワンクリック契約」や近年若者の間で問題となっている「投資詐欺」などがあります。
中にはお祭りの会場での「祭りくじ詐欺」や「コンプリートガチャ」なども「詐欺」にあたり、知らないうちに引っかかっているかもしれないという恐怖があります。
「ぼったくり」と「詐欺」の違いについて解説
「ぼったくり」と「詐欺」はどちらも人を騙してお金を取っているので同じ犯罪行為のように思えますが、はっきりとした大きな違いがあります。
まず、「ぼったくり」は主にバーや居酒屋などの料金を店に入ってから法外な値段として提示し客を騙すというものですが、実は「詐欺罪」には問われません。
商品の販売額は販売者が自由に決めることができるという規定があるので、たとえば居酒屋でジュースを一本一万円と請求されても、客は文句を言えません。
たとえば高級ワインといわれて出されたものが実は安物のワインだった、などの場合は「詐欺」にあたります。
しかし「ぼったくり」は会計時に欺かれていたことを知るので、「詐欺罪」にはあたらないようです。
難しい違いではありますが、もしも「ぼったくり」をされて泣き寝入りしたくないといった場合は弁護士に相談するとよいようです。
まとめ
どちらも人を騙してお金や財産を奪うという意味を持っていますが、「ぼったくり」は基本的には罪に問うことができず、「詐欺」は詐欺罪という罪に値するということでした。
どちらもしっかりと理解し対策することが大切です。