「不倫」と「不貞行為」の違いとは?分かりやすく解釈

「不倫」と「不貞行為」の違い違い

この記事では、「不倫」「不貞行為」の違いを分かりやすく説明していきます。

「不倫」とは?

「不倫」【ふりん】とは、道徳から外れることです。

主に、既婚者が配偶者以外の相手と肉体関係に至ることを意味します。

漢字の「不」は打消しの意味を持ち、「倫」は人が守るべき道を意味します。

「不倫」は、人が守るべき道にそっていない様子を表しているのです。

「不倫」は、肉体関係を持った者の少なくともどちらかが既婚者であることが前提です。

肉体関係を持たない恋愛や交遊は「不倫」に該当しません。

また、パートナーがいるのに他の人と恋愛したり肉体関係を持ったりすることは「浮気」【うわき】にあたります。

ただし、どちらも既婚者でなければ、それ「不倫」とは呼びません。

既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つことが「道徳から外れる」といわれるのは、それが配偶者を裏切る行為だからです。

それだけでなく、日本では法律で「一夫一婦制」が制定され、配偶者以外の相手との情事すなわち「不貞」【ふてい】は違法行為とみなされます。

そのため「不倫をしてはいけない」と言われているのです。


「不貞行為」とは?

「不貞行為」【ふていこうい】とは、既婚者が配偶者以外の相手と性的な関係を持つことを意味する法律用語です。

日本では民放732条で「一夫一婦制」を採用しているため、重婚(妻や夫を複数持つこと)はできません。

さらに民法752条では「貞操義務」をもうけ、夫婦が配偶者以外と性的交渉を持つことを禁止しています。

民法752条では「不貞行為」は配偶者の利権を侵害する違法行為とし、「不貞行為」をされた側の配偶者は民法709条・710条を根拠に賠償を請求することが認められています。

また、民法770条によって「貞操行為」をされた配偶者は離婚裁判を申し立てることが可能となります。

ちなみに証拠がなければ、法律上で「不貞行為」の事実を認めることができません。

性的交渉の現場を確認することは難しいのですが、前後の行動や状況から「不貞行為」があったとみなされる場合には貞操義務違反が成立します。


「不倫」と「不貞行為」の違い

「不倫」「不貞行為」の違いを、分かりやすく解説します。

「不倫」「不貞行為」は、どちらも既婚者が配偶者以外の相手と性的交渉を持つことを意味しています。

違いは「不倫」が一般的な呼び方で「不貞行為」が法律上で用いる正式な用語というところです。

法律上では「不倫」という言葉は一切用いず「不貞行為」と表記します。

民法では、夫婦は配偶者以外と性的交渉を持つことを禁止しています。

「不貞行為」は違法、平たく言えば「不倫をしてはいけない」ということになるのです。

まとめ

「不倫」「不貞行為」が指す内容は同じですが「不倫」は一般的に使われる言葉で「不貞行為」は法律用語であるという違いがあります。

あわせて「不貞行為」は違法ということも再認識しておきましょう。

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