この記事では、「休業補償」と「療養補償」の違いを分かりやすく説明していきます。
「休業補償」とは?
「休業補償」の意味と概要について紹介します。
「休業補償」の意味
「休業補償」は「きゅうぎょうほしょう」と読みます。
意味は、「公務又は通勤により、負傷したり疾病にかかり、業務に従事できず、報酬や収入を得られない時に、1日に付き所定の金額を支給する制度」になります。
「休業補償」の概要
「休業補償」は、会社で仕事中に発生した病気やケガにより、働けなくなってしまった時に、その期間の給料を補償する制度のことを言います。
「給付基礎日額」の「欠勤の直前3か月に支払った賃金総額」を「3か月の総労働日数」で割ったものを「給付基礎日額」といい、労災保険から、欠勤4日目から「給与基礎日額」の80%が支払われます。
但し、「刑務所などに収監されている場合」「傷病補償年金を受けている場合」は除外されます。
「療養補償」とは?
「療養補償」の意味と概要について紹介します。
「療養補償」の意味
「療養補償」は「りょうようほしょう」と読みます。
意味は「公務又は通勤により負傷したり疾病にかかった場合、療養に必要な費用を支給する制度」になります。
「療養補償」の概要
「療養補償」は、会社で仕事中に発生した病気やケガなどの治療費を補償してくれる制度です。
労災保険から、治療に関わる費用で、「診察・薬剤・手術/処置・介護・移送」に関わる費用が支給されます。
これらは全額支給で、ケガや病気が完治するか、本人が死亡するまで支給され続けます。
労災指定病院の場合、病院から労働基準局へ請求が行われるので、費用を立て替えることなく無料で治療ができます。
「休業補償」と「療養補償」の違い!
「休業補償」は「仕事中に発生した病気やケガにより働けなくなってしまった時に給料を補償する制度」です。
「療養補償」は「仕事中に発生した病気やケガなどの治療費を補償してくれる制度」です。
まとめ
今回は「休業補償」と「療養補償」の違いをお伝えしました。
「休業補償は働けない分の給料の補償」、「療養補償はケガや病気の治療費の補償」と覚えておきましょう。