「取り消し」と「無効」の違いとは?分かりやすく解釈

「取り消し」と「無効」の違い違い

この記事では、「取り消し」「無効」の違いを分かりやすく説明していきます。

「取り消し」とは?

法律上の「取り消し(とりけし)」とは、「取り消しされる時までは契約の効力が生じていますが、取り消しされて初めて、契約締結時から無効であると見なされること」を意味しています。

「取り消し」とは、「法律で取消権者と定められた者だけが、相手方に対してその法律行為(契約)の取り消しを主張できるもの」であるという特徴があります。

「取り消し」ができる行為には、「詐欺・脅迫・錯誤」などがあります。

また「取り消し」ができる法律行為は、「法律に定められた者が法律に依拠した追認をすることによって、法律行為(契約)の効果を有効にできる」のです。


「無効」とは?

法律上の「無効(むこう)」とは、「最初から契約(法律行為)の効力が生じないこと」を意味しています。

契約(法律行為)が「無効」になるケースには、「幼児などの意思無能力者が行った契約・公序良俗に違反する契約・心裡留保による契約・虚偽表示による契約」などがあります。


「取り消し」と「無効」の違い!

法律上の「取り消し」「無効」の違いを、分かりやすく解説します。

「取り消し」というのは、「取り消しされるまでは契約(法律行為)がいったん有効になるが、取り消しされた場合は契約締結時にまでさかのぼって無効になること」を意味している法律用語です。

「取り消し」に対して「無効」というのは、「最初から契約(法律行為)の効力が生じないこと」を意味している違いがあります。

また「取り消し」は取り消し権者によって「追認」して効力を発生させられますが、「無効」のほうは「追認」ができない違いもあります。

「無効」は誰でも誰に対しても主張できますが、「取り消し」のほうは法律で定められた取り消し権者しか主張できない違いも指摘できます。

まとめ

「取り消し」「無効」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「取り消し」とは「取り消しされるまでは契約は有効ですが、取り消しされて初めて契約の締結時から無効になること」を意味していて、「無効」「初めから契約の効力が発生しないこと」を意味している違いがあります。

「取り消し」「無効」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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