話し合いの結果をまとめる書面として「合意書」と「和解書」があります。
どちらも話し合いの内容をまとめた書類という点は共通していますが具体的な違いはどこにあるのでしょうか。
今回は、「合意書」と「和解書」の違いについて解説します。
「合意書」とは?
「合意書」とは、「話し合いの当事者間で合意した内容がまとめられた書面」を指す言葉です。
話し合いの結果双方が納得して同意することを「合意」といいます。
「合意書」とは合意内容がまとめられた書面のことで、話し合いの成果や結果が端的に盛り込まれています。
「合意書」は当事者間で合意した内容をまとめたものなのでそれによって何かの契約が成立したり取引が行われたりするものではありません。
あくまでも合意した事実を示すだけの効力しかなく、話し合いの当事者に対して何かを強制したり義務を課したりする「契約書」とは性質が大きく異なります。
合意したという事実の証明としては機能するので、主に話し合いの内容を書面として記録するために作成されます。
一般的には契約を結ぶ前の段階で作成することが多く、契約交渉における前提条件の共有やルールの確認など話し合いに絡むトラブル防止が大きな作成目的です。
「合意書」の使い方
・当事者間の話し合いで合意書を作成する。
・離婚の合意書にサインする。
・合意書の内容を順守します。
・合意書には必ず日付を記入してください。
「和解書」とは?
「和解書」とは、「話し合いを通じて双方納得の上で争いを集結することを証明する書面」を指す言葉です。
話し合いによって紛争やトラブルなどの争いを解決することを「和解」といいます。
「和解書」とは和解する際に作成される書面のことで、作成を持って双方が納得の上で争いが終わることを意味する重要な書面です。
「和解書」には和解の条件や同意した当事者の指名、和解成立の日時などが必要事項が全て記録されています。
一般的には弁護士や司法書士など専門家の立ち会いのもとで作成されることが多いですが、当事者間で作成された私的な「和解書」出会っても双方のサインなど形式が整っていれば効力が認められます。
作成されるケースはさまざまで金銭絡みのトラブルや離婚の話し合い、事故の過失責任などあらゆる話し合いの最後に作成されます。
紛失や改ざんを防ぐために同一内容の書面を複数枚作成し話し合いの当事者それぞれと仲介者や立会人が保管するのが通例です。
「和解書」の使い方
・和解書の作成を持って話し合いを修了する。
・主張した内容のほとんどが和解書に盛り込まれたので十分満足している。
・モメにモメた話し合いだったが、ようやく和解書の作成までこぎつけた。
・一方的に和解書を破るのであれがこちらにも考えがある。
「合意書」と「和解書」の違い
「合意書」と「和解書」の違いは「話し合いが終了しているかどうか」です。
「合意書」は当事者間の合意内容を記録した書面です。
合意をもって話し合いが終了することもありますが「合意書」の内容を前提として契約交渉などの話し合いがスタートすることもあり必ずしも話し合いの最後に作成されるとは限りません。
「和解書」は話し合いの最終的な合意成立を意味する「和解」を証明するために作成される書面です。
作成されるのは常に話し合いの最終段階であり「和解書」の成立をもって争いが集結するため作成前に必ず話し合いは終了しています。
まとめ
「合意書」と「和解書」は全く別の効力を持つ書面です。
役割も目的も違うので混同しない用それぞれの意味をきちんと理解しておきましょう。