「執行猶予」と「仮釈放」の違いとは?分かりやすく解釈

「執行猶予」と「仮釈放」の違い違い

この記事では、「執行猶予」「仮釈放」の違いを分かりやすく説明していきます。

「執行猶予」とは?

「執行猶予」は刑務所に入ることなく、刑期を全うする猶予期間のことで刑務所に入ることはないが、何かトラブルを起こせば、すぐに猶予期間を延長可能です。

この刑法は、裁判所が言い渡す権利があり、被告となっている人が、もしくは反省している様子があり、刑務所に服役しなくとも社会復帰し、活動ができるのではないかとした場合、執行される刑法になります。

しかし、注意してほしいのは、この刑法、いつでも取り消しでき、延長も可能な点です。

そして、「執行猶予」は満了時においては罪自体が取り消されます。


「仮釈放」とは?

「仮釈放」はあえて刑期を全うする前に釈放し、犯罪者を開放することで、その理由は刑務所に長期に至り収監した場合、社会復帰が難しくなると判断した場合、仮に釈放し社会に復帰させます。

ですが、「仮釈放」は日本においてはごくまれで、最低でも30年以上刑務所内で刑期を全うするなどをしていないと「仮釈放」にはならないです。


「執行猶予」と「仮釈放」の違い

「執行猶予」「仮釈放」の違いは、刑務所に入っているかそうではないかです。

実は、「執行猶予」は刑務所に入っている人物が言い渡されるのではなく、自宅待機などでどのような処罰を受けるか待っている側に課せられるもので、「仮釈放」はすでに罪人であることが確定し、刑務所にいるものが受ける仮の開放に当たるため、違いは刑務所に入っている人間であるかそうではないかです。

しかも、「執行猶予」は言い渡された期間を全うすれば、罪自体がなかったことになるという違いもあります。

「執行猶予」の例文

・『被告人を執行猶予3年とする』

この例は、被告となる犯罪者に対して3年の猶予を与え、何も問題を起こさなかったら罪を無かったことにするという例です。

ただし、「執行猶予」はペナルティもあり、刑期が伸びることもあれば、反省が不十分で再販する恐れがありもはや確定的に犯罪者であるとした場合、「執行猶予」自体が取り消されることもあります。

「仮釈放」の例文

・『30年もの間投獄され仮釈放となった』

この例は、犯罪を犯したものが30年間獄中で過ごし、これ以上刑期を刑務所内で過ごした場合、社会復帰は難しくなるという観点から仮に釈放したという例です。

まとめ

「執行猶予」「仮釈放」は犯罪者であることが決定しているかそうではないかにあり、「執行猶予」自体意味が無いと言われますがそうではありません。

「執行猶予」はいわば社会が監視して犯罪者に対して再販することを許さないとしているため、実は「執行猶予」が決まったものは楽観視できず、その理由はいつでも取り消すことができるという仕組み上、やはり犯罪者であると裁判所が判断した場合、刑期全うする可能性もあるからです。

逆に「仮釈放」は必要であるかについては、微妙な問題でその理由は、長期間獄中で過ごしている物に対してのみ、適応されるという仕組み上、必要性に疑問がある点があり、微妙であるとしか言えません。

いずれにしろ、両者は、犯罪者であるかまだ犯罪者と決まっているわけではないという分類で言い渡すものであるため、別物になります。

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