この記事では、「手付金」と「中間金」の違いを分かりやすく説明していきます。
「手付金」とは?
「手付金(てつけきん)」とは、「不動産売買などの契約に際して支払う金銭」や「契約締結時に支払うが、契約義務(残余金支払いなど)が履行されてはじめて売買代金に充当されるもの」を意味している不動産用語です。
「手付金」には、「買主の債務不履行があった場合、違約金・損害賠償として買主から売主に対して支払われる金銭」や「債務不履行があった時に、契約を解除するための保証金」という意味合いもあります。
「手付金」は、「売買代金の20%を超える金額は受け取れない」という法律の規制があります。
「中間金」とは?
「中間金(ちゅうかんきん)」とは、「不動産売買などの契約締結に際して、建物の引渡しなどの義務が履行されるまでの間に支払われる売買代金の一部」を意味している不動産用語です。
「中間金」という用語は、「内金と呼ばれる代金一部の前払い」を意味しているのです。
「中間金」は「手付金とは異なり支払ったその時に売買代金の一部に充当される性格」を持ち、「手付金+中間金」であれば「売買代金の20%を超える金額でも受け取れる(ただし手付金だけで20%を超えている場合は受け取れない)」ことになります。
「手付金」と「中間金」の違い!
「手付金」と「中間金」の違いを、分かりやすく解説します。
「手付金」と「中間金」はどちらも「不動産売買の契約締結の際に支払うお金」という意味では同じですが、「手付金」は「不動産の売買契約締結に際して、買主の債務不履行があった時の違約金として買主から売主に対して支払われる金銭」や「残余金支払いの義務が履行された時に代金の一部として充当されるもの」のことを意味しています。
「手付金」は「不動産売買契約でほぼ支払わなければならないお金」ですが、「中間金」のほうは「業者・売買の金額によっては支払いを求めないケースも多いお金」という違いがあります。
「手付金」に対して「中間金」というのは、「物件引渡しの前にあらかじめ支払われる売買代金の一部」を意味している違いを指摘できます。
まとめ
「手付金」と「中間金」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「手付金」とは「不動産売買などの契約時に支払う金銭だが、義務が履行されてはじめて売買代金に充当されるもの」を意味していて、「中間金」は「不動産売買などの契約締結をした後、建物の引渡しが履行されるまでの間に支払われる売買代金の一部・内金と呼ばれる代金一部の支払い」を意味している違いがあります。
「手付金」と「中間金」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。