この記事では、「未決勾留」【みけつこうりゅう】の意味や使い方、例文を分かりやすく説明していきます。
「未決勾留」とは?
「未決勾留」【みけつこうりゅう】とは、罪を犯した容疑で逮捕されている被疑者に判決が下され、確定するまで身柄を刑事施設に勾留する状態を表す言葉です。
刑事施設に拘禁される日数は、裁判が開かれ、判決が言い渡される当日の前までの日数を未決勾留日数として表します。
裁判所では犯罪に加担したと思われる被疑者に対し、裁量によってこの未決勾留日数を言い渡した刑期すべてが当てはまるか、一部だけを当てるため、この日数の分だけ刑務所に入る期間も短くなるわけです。
例えば、被告人を懲役3年と裁判官に言い渡されたとき、未決勾留日数中の15日をその刑に算入することになれば、捕まってから施設で過ごした15日分がすでに刑の執行を受けたと記録され、刑が終了する時期が早くなるわけです。
「未決勾留」の概要
日本の刑事手続きでは裁判を始めるまで準備する期間があるため、その間に犯罪容疑をかけられた者は刑事施設に勾留されます。
この施設に入ったその日から「未決勾留日数」として数えられ、判決が確定するまで算入という形で刑が下されれば、その刑期終了までの日数から引かれるわけです。
裁判を始めるまでの準備期間は、ほとんどの場合第一回目の公判では30日程度となり、第二回目は10日程度になります。
この「未決勾留日数」を調べる方法としては、起訴後に勾留された日数より30+10×(公判した期日の回数から-1)となります。
「未決勾留」の言葉の使い方や使われ方
逮捕はされても判決が言い渡されていない容疑者の裁判が行われるまでの間、生活する期間を「未決勾留」と言って、家族や友達など親しい人に伝えるときに使われています。
裁判所では「被告の未決勾留を10日算入する」と判決を下す際に使い、被疑者にどの程度勾留されるかを伝えるわけです。
被疑者を「未決勾留」するときの日数を算出して伝えるとき、たいていが10日間となりますが、もし、うまく取り調べで証拠が掴めない場合は最長で10日間の「未決勾留日数期間を延長する」と認めるときにも使われています。
「未決勾留」を使った例文(使用例)
・『未決勾留期間に相手側と示談が進んだ場合や、不起訴になったときは釈放される』
・『未決勾留期間は留置場で寝たり、生活しながら取り調べを受ける』
・『未決勾留されている者には面会や差し入れができるので、このときに家族や恋人が必要な物を差し入れる』
被疑者を何日間ほど勾留してもいいか勾留請求し、その申し出を裁判所が受け取って内容確認したとき微罪だったり、勾留しなくてもいい案件であればお金を払うと釈放されます。
この期間中は留置場で生活して、呼ばれたときは取調室に移動して検察や警察からこと細かく事件について取り調べを受けます。
留置場にいる時は親しい人からの差し入れも可能となりますので、このとき受け取ったり、会話もできます。
まとめ
捕まってからすぐには裁判が開かれないため準備する期間は勾留状態となり、取り調べを受けます。
この期間は刑事施設に勾留されることになりますが面会はできるため、ある程度は自由にやり取りできる期間でもあり、被疑者も家族と会うことで気持ちを改め、本当のことを話す気持ちになる効果が期待できます。