「検認」と「承認」の違いとは?分かりやすく解釈

「検認」と「承認」の違い違い

遺言書にまつわる言葉は、色々とあります。

この記事では、「検認」「承認」の違いを分かりやすく説明していきます。

大切な言葉を知って、実りのある人生を歩んでいきましょう。

「検認」とは?

検認(けんにん)とは、裁判所が遺言書の内容を調べること。

相続人に「遺言書にどんなことが書いてあったのか」お知らせする作業です。

検認の申し立てをおこなうのは、遺言書を預かっていた人、遺言書を見つけた人です。

故人が亡くなったあと、できるだけ早い段階で家庭裁判所に手続きをおこないます。

検認という作業があるのは、家庭裁判所という第三者機関をとおすことで「遺言書の偽造を防ぐため」です。

裁判所の調査が終わると「たしかに確認しました」という意味合いの「検認調書」が発行されます。

検認をおこなわなくても良いパターンは、いくつかあります。

ひとつは遺言書が発見されなかったとき。

そして遺言書を法務局に預けていたときです。

また公証人がいる「公正証書」の場合も、検認をおこなう必要はありません。


「承認」とは?

承認(しょうにん)とは、認めること。

相続の世界では「相続する意思があります」と認めることを意味しています。

そもそも「相続」とは、故人の財産を受け継ぐことです。

法律上は子ども、両親、兄弟などが相続人となります。

相続と聞くとお金持ちになれるというイメージがありますが、実際はそうとも言い切れません。

故人の借金もすべて引き継がなくてはいけないので「負債の処理」を担わなくてはいけないこともあります。

このため相続人の権利を考えて「相続の承認」という制度が設けられています。

これは相続したいのか・したくないのか、相続人が自由に選べるもの。

相続する場合は「承認」、相続しない場合は「放棄」といいます。

故人の財産や負債を受け入れるのが「承認」です。


「検認」と「承認」の違い

どちらも難しい法律用語です。

「検認」「承認」の違いを、分かりやすく解説します。

・家庭裁判所の「検認」相続人の「承認」
どちらも遺言書や相続にまつわる言葉です。

両方とも「みとめる」という言葉が含まれるので、紛らわしいです。

注目したいのは、誰がおこなうのかという点です。

家庭裁判所がおこなうのが「検認」

対して相続する人がおこなうのが「承認」です。

「検認」は家庭裁判所が、遺言書の内容を調査すること。

遺言書を見つけた人は、速やかに家庭裁判所に検認をおこなってもらう必要があります。

また承認は、相続人が「相続します」と意思表示をおこなうことです。

遺言書にまつわるのが「検認」

相続にゆかりがあるのが「承認」です。

まとめ

「検認」「承認」の違いを分かりやすくお伝えしました。

どちらも故人が亡くなった後におこなう、法律上の手続きのことです。

検認は家庭裁判所が、遺言状の内容をチェックすること。

そして承認は、相続人が「相続する意思がある」と表明することです。

どちらも大切な言葉のため、中身を正しく理解しておきましょう。

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