食中毒などが出たとき、その業者に対して「業務禁止」や「業務停止」が出されることがあります。
この記事では、「業務禁止」と「業務停止」の違いを分かりやすく説明していきます。
「業務禁止」とは?
「業務」とは、職業や事業などの継続して行う仕事のことです。
娯楽や家庭上の生活は含まれません。
「禁止」とは、ある行為を行わないように命令することです。
「お願い」ではなく「命令」です。
命令は、上のものが下のものに対して、あることを行うようにいいつけることを意味します。
「業務禁止」とは、職業や事業などの継続して行う仕事をやってはいけないと命令することです。
国の行政機関によって行われます。
「業務禁止」という言葉ではなく、「命令」をつけて「業務禁止命令」として使われることが多くあります。
「業務停止」とは?
「停止」とは、やっていたことを一時的にやめること、差し止めを意味します。
差し止めとは、やめさせることです。
一時的にやめるのは、自己判断の場合もあれば、行政などからやめさせられることもあります。
「業務停止命令」というときには、金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つを意味します。
単に「業務停止」という場合は、金融機関以外のことについても使われる言葉です。
「業務禁止」と「業務停止」の違い
「業務禁止」にも「業務停止」にも、「業務」という言葉が含まれていて、この「業務」にはどちらの言葉も職業や事業などの継続して行う仕事という意味で使われています。
「業務禁止」は、業務を行わないように命令することです。
「やってはいけません」と上のものから下のものに対して命令されるものを意味します。
「業務停止」は業務を一時的にやめることです。
自己判断の場合もあれば、命令のこともあります。
まとめ
「禁止」と「停止」は意味が異なるので、「業務禁止」と「業務停止」も意味が異なります。