この記事では、「欠陥品」と「不良品」の違いを分かりやすく説明していきます。
「欠陥品」とは?
不備な点がある品物のことです。
不備には、完全にはそろっていないことという意味があります。
製造物の場合、本来備わっているべき安全性が足りていない場合をいいます。
トレッドミルのことで考えてみます。
トレッドミルとは、屋内でウォーキングやランニングを行うための器具です。
器具の上で使用者が転倒しないように配慮されていることが、本来あるべき安全性が備わっている状態です。
こういったことが欠けている場合、「欠陥品」といえます。
万が一怪我をした場合には、損害賠償を請求できる場合があります。
損害賠償を請求できる期限は決まっています。
「欠陥品」の使い方
本来備わっているべき安全性が足りていない商品を指して使用する言葉です。
品物についていいます。
「不良品」とは?
質や状態がよくない品物のことです。
設計・製造・輸送の課程の不都合により、商品の欠損や動作不良などを起こす品物をいいます。
製造過程で生じた品物については、製造現場で発見をして廃棄されることが一般的です。
商品の出荷前に検品を行い、欠損や動作不良などがないか確かめられているため、製造段階で生じた「不良品」が、消費者の手元に届くことは少ないです。
たとえば、サプリメントの場合だと、錠剤が欠けてい、カプセルから中身が漏れているといった状態が「不良品」とされます。
家電製品の場合だと、購入したばかりなのに正常に動かない場合をいいます。
もし消費者が購入をした場合には、購入した店や製造会社に連絡をすれば、問題のない新しい商品と交換してくれることがあります。
農作物には細かく規格が設けられていますが、規格外の農作物については「不良品」といわないことが一般的です。
多少小さかったり、虫が食べた跡があったりしても、「不良品」とはされません。
消費者によっては、自然なものであると判断をします。
「不良品」の使い方
質や状態がよくない品物を指して使用する言葉です。
農作物については、あまりこの言葉は使用しません。
「欠陥品」と「不良品」の違い
どちらもよくない品物のことを指しているのですが、やや意味合いが異なります。
前者は、本来備えているべき安全性が備わっていないものです。
後者は、質や状態がよくないものです。
色鉛筆を購入したら折れていたといったものです。
「欠陥品」の例文
・『欠陥品に注意をしてください』
・『この商品は欠陥品だ』
・『欠陥品について弁護士に相談をする』
・『欠陥品を返品したい』
「不良品」の例文
・『製造されたものの1割りほどが不良品』
・『購入したばかりなのに作動しない不良品』
・『これは不良品なのか?』
・『不良品を新しいものに交換してもらう』
まとめ
悪い状態の品物を意味する2つの言葉ですが、それぞれの言葉が指している品物の状態は異なります。