この記事では、「死亡診断書」と「死亡届」の違いを分かりやすく説明していきます。
「死亡診断書」とは?
「死亡診断書」とは、亡くなった方に対して医師がいつ対象人物が亡くなり、どのような結果亡くなったのかを記載した証明書です。
そのため「死亡診断書」は医師が立ち会った状況下で対象者が亡くなった場合発行されます。
そのため、死亡診断書には亡くなった日時および死亡者の死因を記載します。
このとき、医師の名前がないものは死亡診断書としては機能せず、死因が分かっていようとも死亡診断書としては機能しないためどのような外因で個人の方が亡くなったのかという証明書にはならないです。
「死亡診断書」の使い方
「死亡診断書」の使い方は故人の方の葬儀を行う前に必要な書類で、なぜ対象者が死亡してしまったのかを証明するものです。
そのため、死因を記載し、死因が明らかに過失により対象者を死に至らしめていると役所が判断した場合、捜査の対象となります。
「死亡届」とは?
「死亡届」は自宅で対象者が死亡した場合、届け出を必要とする書類で医師が書くのではなく親族が書き上げるのです。
ただし、「死亡届」は「死亡診断書」と2部構成になっているためいずれにしろ第3者の医師がなぜ対象が亡くなったのかは「死亡診断書」に記載を行います。
「死亡届」の使い方
「死亡届」の使い方は、対象者が亡くなったことを各書類を書けば成立し、市町村の役所に届け出ることで「死亡届」が受理され火葬場の使用を許可されます。
「死亡診断書」と「死亡届」の違い
「死亡診断書」と「死亡届」の違いは、書き上げる人物が違う点です。
「死亡診断書」は医師が書き上げる書類で亡くなった方の死因を記載することです。
このとき、死因を記載する医師は名前を記載し、万が一事故などのほか事件の場合、死因を判断したときに調査協力を行うことも約束されます。
ですが、「死亡届」は死因を記載するのではなく亡くなったという事実だけを記載するため親族が書き上げるという違いがあるのです。
まとめ
「死亡診断書」と「死亡届」の違いは書き上げる人物が異なります。
なぜ亡くなったのかを記す「死亡診断書」は医師が亡くなった方を見たうえでどのようなことが原因で亡くなったのかを記載するため、たとえ病室以外で亡くなっていようと医師が亡くなった方の前まで訪れ検査したのち死因を特定します。
一方で、「死亡届」はというと亡くなったという事実のみを親族が記載すればよいので死因がなんであったかは記す必要性がなく、専門性のある事柄を記載する箇所もないです。
これら、「死亡診断書」と「死亡届」はセットになっており、これら2つがそろい始めて火葬を行うことができるためいずれか一つが欠けた場合、火葬を行うことはできません。
また、火葬の許可を得るためには、「死亡診断書」と「死亡届」をセットで亡くなった日付が診断書に記載されてから7日以内までに届け出なければ火葬場を使用する許可はおりません。