この記事では、「法定速度」と「制限速度」の違いを分かりやすく説明していきます。
「法定速度」とは?
法律で定められた速度と書いて「法定速度」。
「法定速度」は、法律で定められた最高速度を意味します。
その際、道路に標識があった場合は、その標識が優先され、この「法定速度」の場合、標識のない道路に対するものとなります。
一般道での「法定速度」は、時速60㎞。
これは、一般車両の場合で、原動機付自転車の時速は30㎞。
緊急車両の場合は時速80㎞です。
高速道路での一般車両は時速100㎞となり、対面走行の場合のみ時速50㎞となります。
また、大型貨物・トレーラーは時速80㎞です。
「制限速度」とは?
制限する速度が「制限速度」。
この「制限速度」は、速度標識が設置されている道路に対し適用される最高速度です。
その場所を通過する際に指定された速度と考えればわかりやすくなります。
速度標識の特徴は、赤と白の中に青い数字で書かれていて、その青い数字がその場所の最高速度を意味します。
主に時速30㎞、40㎞、50㎞となり、これらの速度を守ることが大切です。
この「制限速度」は多くの道路で設定されており、2車線や4車線といった大きな幅の道路以外のほとんどの場所で「制限速度」が設置されています。
その理由は危険度です。
市街地や住宅街などでは、信号が多い場所や一旦停止が多い場所なども少なくありません。
そのような場所で時速60㎞もの速度を出すことは非常に危険です。
また、このような道路の場合、自転車や歩行者なども多く、飛び出しなどにも最善の注意を払う必要があります。
そのような意味からも、「制限速度」が各道路に定められているのです。
「法定速度」と「制限速度」の違い
「法定速度」と「制限速度」において、優先すべきは「制限速度」です。
「法定速度」の場合、幅広く設定されており、その区分は一般道路と高速道路のみとなります。
しかし、実際、日本国内の道路は、この2つの区分のみで対応することは困難です。
少し裏道に入れば非常に道が細く、時速60㎞など危険な速さにしか思えない道も少なくありません。
一般道路は車だけではなく、歩行者や自転車なども使用する道路です。
そのような道において、4車線あり、自転車専用レーンや歩道が整備された道と同じスピードで走行するなどできません。
そのような理由から、道路の幅や環境に対応するため各道路に設定されているのが「制限速度」なのです。
まとめ
以上が「法定速度」と「制限速度」の違いです。
どちらも教習所で必ず習うものとなります。
人の命を守るためにも非常に重要な決まりとなり、違反することでスピード違反を課せられる、そんな、法律です。
そのため、常に道路標識には注意し、今、走行している道路には、何が適応されているのか、ということも確かめ、それに応じた速度調整を行うことが、安全運転には重要です。