この記事では、「筆界」と「所有権界」の違いを分かりやすく説明していきます。
「筆界」とは?
「筆界(ひっかい)」とは、「平成17年の不動産登記法改正で明文化された公法上の土地の境界」のことです。
「筆界」という法律用語は、「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線」のことを意味しています。
「筆界」は明治時代の地租改正以来あるものとされ、「筆界」を変更するには当事者の合意だけでなく「分筆登記・合筆登記」が必要になります。
「所有権界」とは?
「所有権界(しょゆうけんかい)」とは、「お互いに接する土地において、その土地の所有者同士の所有権と所有権がぶつかり合うとされる私法上の土地の境界」のことです。
「所有権界」という法律用語は、「土地所有者の話し合い・合意」あるいは「物理的なブロック塀・垣根・境界票」などで土地の境界が規定されることを示しています。
「所有権界」は、「土地所有者同士の合意・物理的に境界を示すブロック塀など」によって決まるため、所有権を巡る争いがなければ登記の手続きは必ずしも必要ありません。
「筆界」と「所有権界」の違い!
「筆界」と「所有権界」の違いを、分かりやすく解説します。
「筆界」と「所有権界」はどちらも「土地の境界に関する法律用語・目に見えない土地の境界の概念」を意味しています。
しかし、「筆界」は「不動産登記法・登記簿に基づく公法上の土地の境界」であり、「所有権界」は「当事者の合意あるいは現地の物理的なブロック塀・境界票などで示される私法上の土地の境界」であるという違いを指摘できます。
つまり、「筆界」は「所有権界」とは異なり、「土地所有者の話し合い・物理的なブロック塀など」だけでは決められず、「不動産登記法の範囲における分筆登記・合筆登記の事務」によって決めることになる違いがあるのです。
まとめ
「筆界」と「所有権界」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「筆界」とは「平成17年の不動産登記法改正で明文化された公法上の土地の境界」を意味していて、「所有権界」は「お互いに接する土地で、その土地の所有者同士の所有権と所有権がぶつかり合うとされる私法上の土地の境界」を意味している違いがあります。
「筆界」と「所有権界」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。