「組合企業」と「会社企業」の違いとは?分かりやすく解釈

「組合企業」と「会社企業」の違いビジネス用語

この記事では、「組合企業」「会社企業」の違いを分かりやすく説明していきます。

「組合企業」とは?

「組合企業(くみあいきぎょう)」とは、「直接の経済的な利益獲得を目的とするのではなく、会社・公的機関などの組織内部の人の相互扶助や問題解決のために設立される組織・団体」のことを意味しています。

「組合企業」の民法に基づく法律的な定義は、「共通のある目的・問題に関係する複数の当事者が、出資をして共同事業を営む約束をした組織・団体」になります。

「組合企業」「組合」には、「法人格を有しない組合(民法の契約上の任意組合)」「法人格を有する組合(労働組合・教職員組合など)」があります。


「会社企業」とは?

「会社企業(かいしゃきぎょう)」とは、「事業(ビジネス)を通じた営利・利益の獲得を目的としている機能的な組織体」のことを意味しています。

「会社企業」と呼ばれる組織体を具体的に挙げると、「株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特定目的会社・投資法人」などになります。

「会社企業」は社員および非正規雇用で構成されていて、事業活動を行って人々のニーズを満たしたり社会貢献をしたりしながら、売上・利益(利潤)を上げている組織・団体なのです。


「組合企業」と「会社企業」の違い!

「組合企業」「会社企業」の違いを、分かりやすく解説します。

「組合企業」「会社企業」「複数の人員(組合員・会社員)が集まって共通の目的を達成するために活動する組織・団体」という意味合いは共通していますが、それぞれの設立趣旨と目的が違っています。

「組合企業」「直接の経済的な利益の獲得・増大」を目的とするのではなく、「その構成員(参加者)の間で共有されている相互扶助・問題解決」を目的としている組織・団体」のことです。

「組合企業」「経済的利益を直接の目的としていない点」が、「経済的な営利(利益)の獲得・増大を目的として運営される株式会社・合名会社・合資会社」などを意味する「会社企業」とは違っているのです。

また「会社企業」にはすべて「法人格」がありますが、「組合企業」には「法人格」がないものもある違いを指摘できます。

まとめ

「組合企業」「会社企業」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「組合企業」とは「直接の利益獲得を目指さず、会社や役所などの組織内部の人の相互扶助のために設立される組織団体」を意味していて、「会社企業」「事業を通じた営利の獲得や増大を目的とする株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特定目的会社などのこと」を意味している違いがあります。

「組合企業」「会社企業」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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