「胎児認知」と「通常認知」の違いとは?分かりやすく解釈

「胎児認知」と「通常認知」の違い違い

この記事では、「胎児認知」「通常認知」の違いを分かりやすく説明していきます。

「胎児認知」とは?

「胎児認知」の意味と概要について紹介します。


「胎児認知」の意味

「胎児認知」「たいじにんち」と読みます。

意味は「子供がまだ母胎にる時点で父親との親子関係を認めて法律上成立させること」です。


「胎児認知」の概要

「胎児認知」は、子供がまだ母親の胎内にいる時点で、父親との親子関係を認めて、法律上成立させることを言います。

民法では、「父親は、胎児でも認知できる」と定められ、子供が生まれる前に届け出ができます。

ただし、「胎児認知」をするには母親の承諾が必要です。

また、「胎児認知」をすると、子供の戸籍上にも最初から父親の名前が記載できます。

更に、子供が生まれる前に父親が死亡した場合でも、生れた子供には相続権が与えられます。

「通常認知」とは?

「通常認知」の意味と概要について紹介します。

「通常認知」の意味

「通常認知」「つうじょうにんち」と読みます。

意味は「生まれた子供に対して父親との親子関係を認めて、法律上成立させること」です。

「通常認知」の概要

「通常認知」は、生れた子供に対して父親との親子関係を認めて、法律上成立させることを言います。

子供が認知されれば、出生時までさかのぼって法律上の親子関係が成立させられるので、養育費も生まれた時の分から請求できる様になるのです。

また、父親が死亡後に認知された場合でも、財産相続の請求権が与えられます。

「通常認知」は子供が生まれてから届け出ることになり、父親の戸籍に入れる訳ではなく、父親の戸籍に事実が記載されることになります。

「胎児認知」と「通常認知」の違い!

「胎児認知」「子供がまだ母胎にる時点で父親との親子関係を認めて法律上成立させること」です。

「通常認知」「生まれた子供に対して父親との親子関係を認めて、法律上成立させること」です。

まとめ

今回は「胎児認知」「通常認知」の違いをお伝えしました。

「胎児認知は生まれる前」「通常認知は生まれてから」と覚えておきましょう。

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