「被疑者」と「容疑者」の違いとは?分かりやすく解釈

「被疑者」と「容疑者」の違い違い

事件を伝えるニュースで耳にする言い方に「被疑者」「容疑者」があります。

どちらも犯人に対して使われる呼称ですが報道ではどのような基準で呼び方が使い分けられているのでしょうか。

今回は、「被疑者」「容疑者」の違いについて解説します。

「被疑者」とは?

「被疑者」とは「警察や検察など国家権力に基づく捜査機関から犯罪の疑いを持たれているがまだ逮捕も起訴もされていない人」を指す言葉です。

「被疑者」とは簡単にいえば「犯人だと疑われている人」のことです。

動機やアリバイなど疑わしい理由があり捜査機関は犯人だと疑っているがまだ逮捕も起訴もされてない、という状態の人に対して使われる呼称が「被疑者」です。

状況として疑われているという段階なので法的な身柄拘束などは伴いません。

推定無罪の原則からしても不利益な扱いをされる理由はなく身分的は一般人と同じです。


「被疑者」の使い方

・現場は大混乱に陥ったがなんとか被疑者を取り押さえた。

・被疑者不詳のまま事件は幕引きとなった。

・警察が被疑者に任意同行を要請し取り調べを行う。

・目撃者に被疑者の顔を確認してもらう。


「容疑者」とは?

「容疑者」とは「犯罪を犯した疑いにより捜査機関に逮捕、起訴されている人」を指す言葉です。

「容疑者」という言葉は推定無罪の原則を徹底するために作られました。

警察によって逮捕された人物を犯人という呼称で報道するのは推定無罪の原則からすると問題があります。

逮捕=犯人という印象付けを防ぐため一昔前のニュースでは逮捕後の人物を呼び捨てで報道していましたが、呼び捨ての報道は名誉毀損にあたるという裁判が起こされたことがきっかけで逮捕、起訴されているが裁判による刑罰が確定していない人物を指す呼称として「容疑者」という呼び方が誕生しました。

「容疑者」に該当するのは警察に逮捕されてから裁判より刑罰が確定するまでの期間です。

刑罰が確定し服役中の人物に対しては「受刑者」という呼称が用いられます。

すでに刑罰を終えている人や執行猶予中の人は「容疑者」には当たりません。

「容疑者」の使い方

・警察が容疑者の自宅に乗り込んだ。

・容疑者が逮捕されたというニュースを聞いてホッと胸を撫で下ろす。

・容疑者として逮捕されたが証拠不十分で釈放された。

・取り調べにより容疑者の口から事件の真相が明かされる。

「被疑者」と「容疑者」の違い

「被疑者」「容疑者」の違いは「逮捕、起訴されているかいないか」です。

「被疑者」は犯人だと疑われているが逮捕、起訴はされていない人を指します。

「容疑者」は逮捕、起訴が行われ法的手続きにのっとり身柄がおさえられている状態を指します。

捜査機関はまず「被疑者」を絞り込み確実な証拠や証言が揃ったところで「被疑者」を逮捕、起訴します。

この段階で「被疑者」から「容疑者」へと呼称が変わります。

報道では音が似ていて混同しやすいとの理由から「被疑者」という呼称は使わず逮捕前は「さん」などの継承を用い逮捕後に「容疑者」呼びに変わります。

「被疑者不詳」など捜査機関からの正式発表時に言葉が用いられている場合は例外的にそのまま報じられます。

まとめ

「被疑者」「容疑者」には使い分けの明確なルールが存在します。

間違えて使ってしまうと人権を侵害してしまう可能性もあるので絶対に混同は避けてください。

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