この記事では、見だらな行為とわいせつな行為の違いを分かりやすく説明していきます。
見だらな行為とは?
みだらな行為とは、性犯罪となる性的行為をしたことを意味しています。
相手の同意なしの性交はこれにあたり、付き合ってもいない相手に対してやる性的行為のことをみだらな行為と言うのです。
未成年を公衆トイレやホテルに連れて行き、そこで性行為に及んだり、公衆の面前で性行為は犯罪となります。
未成年に対して男性が犯行に及ぶケースが多いですが、近頃は女教師が男子生徒にみだらな行為して捕まる事件や、女性が男子児童を自宅に誘い、性交渉に及び、捕まるケースも増えています。
また、お金をちらつかせ、大人が10代の青少年や少女をホテルに誘い、性的欲望を発散する買春もこれにあたり、社会問題となっているのが現状です。
いくら未成年者の合意を得たとしても、自己の性的欲望を満たすために青少年を誘うのは、各自地方自治体の条例に則って、処罰されます。
わいせつな行為とは?
わいせつな行為とは、まったくの他人の胸を公衆の面前で強引に揉んだり、尻を触るなどするいやらしい行動や、抱きついて唇にキスする、股間をまさぐるなどの行為を指す言葉です。
反対に、未成年にキスさせたり、乳首を吸わせるなどの行為、さらには裸にして写真を撮る行為は一般的な性的欲求とかけ離れたものであり、善良な性的道義の概念には相応しくないものとして強制わいせつ罪になってしまうのです。
また、相手が成人であっても同意がなければ服を脱がせたり、未成年者の服を強引に脱がせればわいせつ行為として検挙され、捕まります。
見だらな行為とわいせつな行為の違い
見だらな行為とわいせつな行為の違いを、分かりやすく解説します。
付き合っていない者同士がお金のために性行為したり、付き合ってもいない相手とセックスすることをみだらな行為といいます。
対して、わいせつ行為とは付き合ってもいない人の体を合意なしで触ったり、未成年者を裸にしたり、キスするという行為の違いがあります。
見だらな行為の例文
・みだらな行為がどのようなものが当てはまるかは青少年保護育成条例で決まっている。
・高校生に対してみだらな行為に及ぶ破廉恥な講師を逮捕した。
青少年保護育成条例には各自体で決められたみだらな行為とはどのようなことか具体的に書かれています。
また、講師や教師が自分の立場を利用して高校生に性行為してしまうケースも増えている現状があり、問題となっています。
わいせつな行為の例文
・2ヶ月で4回もわいせつ行為して逮捕された男性教師を筆頭に、捕まる教師が後を絶たない。
・痴漢は己の性欲を刺激し、興奮させては満足させるところがわいせつな行為だ。
2ヶ月で4回もわいせつ行為した男性教師が捕まりましたが、他にも逮捕される教師が増えている現実があります。
また、わいせつ行為は大人の性欲を刺激して満足する卑劣な行為でもあるのです。
まとめ
付き合ってはいない相手と性行為してしまう、13歳以上の未成年に対して脅迫・暴行して性行為する、嫌がる女性を強姦するのはみだらな行為に当たります。
また、隠し撮りや陰部の露出するなど、触りはしなくてもこのようなことはわいせつ行為に当たるので、決してやらないようにしましょう。