この記事では、「親権者」と「保護者」の違いを分かりやすく説明していきます。
「親権者」とは?
「親権者(しんけんしゃ)」とは、「民法の規定に基づき、親権を持っている親」や「親権を行使できる親」のことを意味しています。
「親権(しんけん)」という法律用語は、「親が未成年の子供を監護・養育(教育)したり、子供の財産を適切に管理したりする権利と義務」を意味しています。
「親権者」は子供の血縁上の父母(両親)が揃っている場合は「父母」になります。
しかし、両親が離婚する場合は、民法819条の規定で、父母の協議あるいは家庭裁判所の裁判結果によって「父母のどちらか」が「親権者」に指定されます。
「保護者」とは?
「保護者(ほごしゃ)」とは、「特定の個人を保護する法律的な義務があるとされる人」のことを意味しています。
「保護者」には、「未成年の子供を監護して教育する義務がある親(親権者・養育者の親)」がまずいます。
ただし、「保護者」というのは「親(親権者・養育者)」だけではなく、「社会的・経済的な判断能力が不十分とみなされる高齢者・障害者などを補佐(代理)する人」である「成年後見人」も含まれます。
「保護者」と呼ばれる人には、「子供に対する親(親権者・養育者)」だけではなく、「被後見人に対する後見人」や「現に監護する者(里親・児童福祉施設の施設長)」などがいるのです。
「親権者」と「保護者」の違い!
「親権者」と「保護者」の違いを、分かりやすく解説します。
「親権者」も「保護者」も「子供を保護(監護)する義務がある親・親権者」を意味している部分では共通していますが、「親権者」というのは「保護者の一部」を意味しているだけという違いがあります。
「親権者」は「保護者」になりますが、「保護者」には「親権者以外の成年後見人・未成年後見人・現に監護する者」も含まれているという違いを指摘できます。
また「親権者」は「未成年の子供に対する親権を保有する親」を意味していますが、「保護者」は必ずしも「子供に対する親権を持っている親」だけを意味しているわけではない違いがあるのです。
まとめ
「親権者」と「保護者」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「親権者」とは「未成年の子供に対する親権を持っている親・子供を保護(監護)する義務と権利がある人」を意味していて、「保護者」は「特定の個人に対して、その人を保護する法的な義務があるとされる者」を意味している違いがあります。
「親権者」と「保護者」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。