「車両通行止め」と「車両進入禁止」の違いとは?分かりやすく解釈

「車両通行止め」と「車両進入禁止」の違い違い

この記事では、「車両通行止め」「車両進入禁止」の違いを分かりやすく説明していきます。

「車両通行止め」とは?

車両が通ることを禁止されているという意味です。

車両とは、車輪のついた乗り物の総称です。

電車、自動車、オートバイ、建設機械であるダンプカー、ショベルカー、ロードローラーなどがあります。

通行とは、あるところを通って行くことです。

止めには、禁止することという意味があります。

つまり、「車両通行止め」とは、車輪がついた乗り物が通って行くことを禁止するという意味になります。

一般の道路には、標識が設置されています。

禁止を示す標識がある場所では、車輪がついた乗り物は一切入ってはいけません。

車両が通って行くことが禁止されていることが、常にという場所もあれば、時間指定されていることもあります。

時間指定の場合、通学路になっているからなどが理由で、通っては行けないとされています。

車椅子は車輪がついていますが、車椅子に対しては規制されていません。

また、ベビーカーのような手押し車も対象外です。


「車両通行止め」の使い方

車輪がついた乗り物に対して使う言葉です。

一般の道路を走る乗り物に対しての規制です。


「車両進入禁止」とは?

車両がある場所に入っては行けないという意味です。

車両とは、車輪がついた乗り物の総称です。

進入とは、ある場所に向かっていくことです。

列車が構内に入ってくる、無断で他人の庭に入って来るなどを進入といいます。

禁止とは、行ってはいけないという命令です。

つまり、「車両進入禁止」とは、ある場所に進んでいくことをしていはいけないとする命令、という意味になります。

ただし、道の一方の側からは入ることが禁止されていても、もう一方の側からは入ってもよいとされていることがあります。

車輪がついていますが、車椅子やベビーカーなどは規制の対象外です。

車椅子は足の不自由な人にとってなくてはならないもので、通ってはいけないとされてしまうと生活に不便がでます。

ベビーカーも同様です。

「車両進入禁止」の使い方

輪っかがついていて、それが回転することで進む乗り物が入ってはいけないという意味で使用をします。

「車両通行止め」と「車両進入禁止」の違い

どちらも車輪がついた乗り物に関係する言葉です。

前者の言葉は、その場所にあらゆる方面から移ってはいけないことを意味しています。

常に入ってはいけない場合と、時間指定で入ってはいけない場合があります。

後者の言葉は、その場所に入ってはいけないことなのですが、道の一方からは入ってはいけなくても、もう一方からは入っていいことがあります。

これらを示す目印となるものが設置されており、そこには入っていいのかどうかが示されています。

これは守らなければならないものです。

まとめ

どちらも車両を扱う人に関係する言葉です。

一方の言葉はあらゆる方面からその場所に移ってはいけないこと、もう一方の言葉はある場所からは入ってはいけないということを意味しています。

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