終活を考えたとき、頭に思い浮かぶ言葉があります。
この記事では、「遺贈」と「相続」の違いを分かりやすく説明していきます。
魅力的な余生を送るための、ヒントにしていきましょう。
「遺贈」とは?
遺贈(いぞう)とは、亡くなったあと特定の人に財産をゆずること。
遺言状によって相続人以外の人に、財産をおくることです。
一般的に人が亡くなると「法定相続人」に遺産が譲り渡されます。
法定相続人とは、法律で決められた相続人のこと。
子ども、そして父母、兄弟などが法定相続人です。
正しいやり方ですが、お世話になった人が法定相続人に含まれていないとき、ある種の問題が生じてきます。
「あの人やあの団体に遺産を贈りたい」そう思ったときに使えるのが「遺贈」という仕組みです。
遺贈のメリットは、生きている間に自分の意思で遺産を誰に譲るのか決められること。
また遺贈寄付という仕組みを使うと、差し引かれる税をおさえ「節税対策」につなげていけます。
「相続」とは?
相続(そうぞく)とは、亡くなったあと法律で決まった人に財産をゆずること。
遺言書が残されている場合は、その指示にしたがって遺産が分けられます。
相続にはいくつか種類があります。
「法定相続」とは子どもや親など、法律で定められた血縁者に遺産をゆずること。
そして「遺言相続」は遺言に書いてある人に、遺産が譲り渡されることです。
このほか血縁者や関係者による、話しあいで具体的な相続人を決めることもあります。
相続は銀行の預貯金のほか、自宅に置いてあるジュエリーや骨董など物品もふくまれます。
また土地や建物、田畑などの不動産もはいります。
「相続」と聞くと遠い未来のように思えますが、決してそうではありません。
家族や関係者が円満に手続きを踏めるように、生前から丁寧に考えておくことも大切です。
「遺贈」と「相続」の違い
どちらも終活にまつわる、重要なキーワードです。
「遺贈」と「相続」の違いを、分かりやすく解説します。
・特定の人におくる「遺贈」
「遺贈」と「相続」の違いは、亡くなった方の意思をどこまで反映できるかです。
「遺贈」は生前におこなう、遺産分けのこと。
お世話になった人や団体に、無償で財産をゆずる前向きな選択肢です。
それに対する「相続」は、亡くなった後におこなう遺産分けの手続きのこと。
遺言状がなければ、故人の意思にかかわらず財産分けがされます。
そのため生前に計画的におこなえる終活が「遺贈」。
亡くなった後のことを、家族や関係者にまかせるのが「相続」です。
残された家族や関係者のために、意義のある選択をしていきたいものです。
まとめ
「遺贈」と「相続」の違いを分かりやすくお伝えしました。
「遺贈」はお世話になった人に財産を譲ること。
生前に、自分の財産のゆくえを決められます。
そして「相続」は法律や遺言に基づいて、遺産を分ける方法です。
不動産や現金など、分けなくてはいけない遺産はたくさんあります。
残された人のためにも、円満な道を探しておきたいものです。