「集治監」と「監獄」の違いとは?分かりやすく解釈

「集治監」と「監獄」の違い違い

この記事では、「集治監」「監獄」の違いを分かりやすく説明していきます。

「集治監」とは?

「集治監(しゅうちかん・しゅうじかん)」とは、「明治12年~36年(1879年~1903年)の期間、徒刑・流刑・終身懲役などの有罪判決を受けた囚人を拘禁していた刑事施設」のことを意味しています。

「集治監」は、「東京・福岡・宮城・北海道」に置かれていました。

「徒刑」とは「重罪人を島送りにして強制労働させる刑罰」「流刑」とは「重罪人を離島・孤島に島送りにする刑罰」を意味しています。

「集治監」を設置した法的根拠は旧刑法を前提とする「監獄則(明治14年・1881年)」にありますが、明治36年(1903年)に「集治監」は廃止されました。


「監獄」とは?

「監獄(かんごく)」とは、「自由刑(懲役・禁錮・拘留)の受刑者や刑事被告人、被疑者、死刑囚を拘禁するための施設」のことを意味しています。

「監獄」「監獄法(1908年)」を法的根拠とした法律用語ですが、2005年に「受刑者処遇法」が制定されて「監獄法」が抜本的に改廃された影響で、「監獄」「刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)」という呼称に変更されました。


「集治監」と「監獄」の違い!

「集治監」「監獄」の違いを、分かりやすく解説します。

「集治監」「監獄」「刑事裁判で有罪判決を受けた受刑者(囚人)を収容して拘禁する施設」という意味は共通していますが、それぞれの名称が存在していた時代が違っています。

「集治監(しゅうちかん)」の言葉は現在では認知度が低くなっていて、実際に使用されることもありませんが、「明治12年~36年(1879年~1903年)の期間、囚人を拘禁していた刑事施設」のことです。

明治36年以降、「集治監」は、受刑者・被疑者・被告人などを拘禁する施設として「監獄」と呼ばれるようになった違いがあるのです。

現在ではさらに「監獄法」が2005年に改廃されて(「受刑者処遇法」が制定されて)、法律用語としては「監獄」ではなく「刑事施設(刑務所・拘置所)」と呼ばれるようになっています。

まとめ

「集治監」「監獄」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「集治監」とは「明治時代に東京・福岡・宮城・北海道に設置された囚人の収容施設」を意味していて、「監獄」「受刑者・被疑者・被告人などを拘禁するための施設で現在の刑事施設」を意味している違いがあります。

「集治監」「監獄」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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