交通誘導員の「1級」と「2級」の違いとは?分かりやすく解釈

交通誘導員の「1級」と「2級」の違い違い

この記事では、「1級」「2級」の違いを分かりやすく説明していきます。

「1級」とは?

「1級」は、交通誘導員の資格である「2級」を持つものが「1級」試験を受けることで得られる権利のことです。

通常、交通誘導員のお仕事は、誘導員資格を持つものは他のスタッフに対して指導を行う立場にあり、これを可能とするのは「2級」の交通誘導員資格を持つことが前提になります。

「1級」は、他のスタッフを指導する権限の他に、警備業務に当たるスタッフすべての責任者に当たるため、必ず現場に一人は配置する警備の総合責任者に当たるのです。


「1級」の使い方

「1級」は、交通整理を必要とするエリアで大規模な工事区画で警備業務の責任者として現場に必ず一人は設置します。

これを怠ると、責任者不在ということで処罰を受ける対象となるため、大規模な工事で多くの警備員を配置する場合、現場を獲得する警備隊長と言われる存在である「1級」の資格所持者を必ず配置するのです。


「2級」とは?

「2級」は、工事などの交通誘導を行う際の,準隊長です。

通常、警備は総隊長である1級所持者がすべての工事現場の警備業務を総括し、指示を出す立場にあり、それらの権限を委託する側が「2級所持者」です。

「2級」の使い方

「2級」は、交通整備の権限を分割することで工事現場で隊長として現場を監督する立場にあります。

ただし、総合責任者ではないため、あくまで警備業務は「1級所持者」の指導の下行います。

「2級所持者」の方が現場では大勢存在しますので「2級所持者」は、いわば現場で直接交通指導を行うために存在します。

「1級」と「2級」の違い

「1級」「2級」の違い「は、与えられている権限が異なり、「1級」は現場を監督する立場にあるため必ず一人は設置する義務が工事現場の安全の確認上必要です。

「1級」「2級所持者」を監督し、指導や指示を出すことができますが、「2級」はそれよりも低い現場で交通整備を行うもの似対して指導する権限しかありません。

よって違いは権限が異なる点にあります。

なお、顧客となる人物と交渉する権限があるかどうかは実は違いではありません。

以前は、「1級所持者」が顧客となる人物と交渉し、工事現場などの安全確保に関して交渉することができましたが、現在では、「2級所持者」でも交渉の席に着くことが可能です。

何故なら、「2級所持者」でも事実上、顧客と言われる人物と交渉する席に座ることは許されており発言権もありますので顧客となる人物に対する発言権の有り無しは現在はあまり違いとして挙げられておりません。

まとめ

「1級」「2級」の違いは、与えられている権限が異なり、警備業務の責任者である立場にあるかそうではないかです。

「1級」は多くの権限が与えられていますがその分、責任を取る立場にあります。

「2級」は、安全を守り指導する立場にありますが、最終的に指導に問題があった場合、その問題の追及を受ける立場にあるのは「1級」です。

その為、違いは、与えられている権限と、責任者であるという立場にあり責任を負う側であるかどうかです。

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