「撤回」と「解除」の違いとは?分かりやすく解釈

「撤回」と「解除」の違い違い

この記事では、「撤回」「解除」の違いを分かりやすく説明していきます。

「撤回」とは?

「撤回(てっかい)」とは、「民法を根拠として、意思表示した者がその効果を現在から将来に向かって消滅させること」を意味している法律用語です。

法律上の「撤回」には、過去にさかのぼって効果を及ぼす「遡及効果」はありません。

また「撤回」の言葉には、「いったん提示したものや一度した発言内容などを取り下げること」といった意味合いもあります。

例えば、「先ほどの発言は撤回させてください」などの例文で使えます。


「解除」とは?

「解除(かいじょ)」とは、「契約当事者一方の意思表示によって、いったんは成立した契約を初めから無かったものにすること」を意味している法律用語です。

法律上の「解除」には、過去にさかのぼって効果を及ぼす「遡及効果」があります。

また「解除」の表現には、「制限・禁止・優遇などを無くして元の状態に戻すこと」といった意味合いも備わっています。

例えば、「新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が解除されました」などの文章で使用できます。


「撤回」と「解除」の違い!

「撤回」「解除」の違いを、分かりやすく解説します。

「撤回」「解除」はどちらも「一度した意思表示を無かったものにすること」という意味を持っていますが、民法を根拠とする法律的な意味では「撤回」「現在から将来に向かって、いったんした意思表示を無かったものにすること」を意味していて「(過去にさかのぼって効力を及ぼす)遡及効果」はありません。

「撤回」に対して「解除」は、「いったん結んだ契約を過去にさかのぼって無かったものにすること」を意味していて「遡及効果」があるという違いを指摘できます。

また「撤回」「一度した発言・公示などを取り下げること」を意味していますが、「解除」のほうは「いったん成立した契約を初めから無かったものにする」を意味している違いがあります。

まとめ

「撤回」「解除」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「撤回」とは「いったん提示したものなどを取り下げること」「民法において、意思表示した者がその効果を現時点から将来に向かって消滅させること」を意味していて、「解除」「契約当事者の一方の意思表示で、いったん成立した契約を初めから無かったものにすること」「制限・禁止などを無くして元に戻すこと」を意味している違いがあります。

「撤回」「解除」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。

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