会社には平社員の上に「社長」や「役員」がいて、何かと複雑な組織になっています。
ここで「社長」はもちろん、専務や係長は「役員」に含まれるのかも、改めて考えると自信がない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、「社長」と「役員」の違いを分かりやすく説明していきます。
「社長」とは?
「社長」は会社や社団法人の最高責任者を意味する役職名です。
会社の代表とも言えるポストですが、実は、法律的には明確なルールがありません。
このため、代表権がない「社長」もいますし、複数名の「社長」がいる企業もあります。
「社長」が会社の持ち主である必要もなく、株主が企業を所有し、経営を「社長」などに任せても問題ありません。
要するに会社法のルールがないため、企業が「社長」に任命した人物が、「社長」となるわけです。
「役員」とは?
「役員」は会社法に規定があります。
基本的には取締役と監査役、会計参与、会計監査人、そして執行役の5種類です。
専務か係長化ではなく、会社法上の定めによって任命された者が「役員」となります。
このように複数の「役員」を設置した理由は、権力を分散するためです。
「社長」の一存で業務を行っていると、いずれ好き放題やって、経営計画も法令遵守も滅茶苦茶になります。
このため、業務の執行は取締役が行い、法律のチェックは監査役、計算については会計監査人が担うと言う具合に役割をわけたのです。
「社長」と「役員」の違い
「社長」と「役員」の違いを、分かりやすく解説します。
まず「社長」は会社が自由に設置できる役職名です。
対して、「役員」は会社法の規定に基づき、設置します。
決められた条件を満たすよう、既定の条件に基づいて任命することが必要です。
このため、特に「役員」でなくても、「社長」になれますが、代表権や業務執行権がないと、会社の重要な業務には携われません。
言い換えれば、代表権や業務執行権がある取締役と言う「役員」に任命すれば、「社長」でなくても、それらの権利を行使できます。
逆に、「社長」になっても「役員」でなければ、代表権や業務執行権は得られないわけです。
実際には取引先などからの誤解を避けるため、代表取締役に多くの権限を与えた上で「社長」に任命する企業が大半です。
なお、代表取締役は複数の者が就任できます。
このため、代表取締役社長や代表取締役会長が存在する会社も見当たりました。
会社的には「社長」の方が会長より責任が重いですが、法律上は基本的にはどちらも同じ、代表取締役と言う「役員」となります。
ちなみに、専務や部長、係長も「社長」と同じく、会社法上には規定のない役職名です。
取締役などに任命されていなければ、これらのポストに就任しても「役員」にはなりません。
まとめ
「社長」と「役員」の違いは法律上の規定があるかどうかです。
このため、世の中には代表権がない「社長」などのイレギュラーな存在もあります。
ただ、社長に代表権がないと後々困るので、ほとんどの会社が代表取締役を「社長」に任命しているため、同じようなものと言う認識が広がったのでしょう。