この記事では、「拘留」と「勾留」の違いを分かりやすく説明していきます。
「拘留」とは?
拘留とは、こうりゅうという読み方をする言葉です。
漢字で表記されたこの言葉を見れば一目瞭然ですが、とらえるとか捕まえて自由を奪うという意味がある拘の文字に、とどまるとかその場所にとめておくという意味を持つ留の文字を加える事で成立している言葉となっています。
なので拘留とは、人を捕らえてとどめておく事を意味するのです。
「拘留」の使い方
拘留とは、捕らえた上でとどめておく事を意味する言葉で、基本的に日本の刑罰の一種を表す言葉として使用されています。
より具体的には、一日以上でかつ三十日未満という期間、刑事施設に収監される事を意味しているのです。
ちなみに拘留先の刑事施設とは、刑務所や拘置所、留置所があり、上記の期間その施設に入れられる刑罰の事を表す際に、この拘留という言葉が使われるのです。
「勾留」とは?
勾留とは、こうりゅうという読み方をすべき言葉となっています。
文字で表記されたこの言葉を目にすれば分かる様に、とらえるとか斜めに傾くといった意味を有する勾の字に、その場所から動かないといった意味がある留の字を加える事により、誕生した言葉です。
だからこそ勾留は、裁判所や裁判官が、被疑者や被告人の逃亡や証拠の隠滅を防止するために捕らえて一定の場所に閉じ込めておく強制処分の意味があります。
「勾留」の使い方
勾留とは、被疑者に逃亡や罪証の隠滅の恐れがある場合に、刑事施設に身柄を拘束する事を意味する言葉です。
なので何らかの事件で逮捕された、被疑者や被告人の処遇に対して、この勾留という言葉が使われるの基本となっています。
つまり日常的にはほとんど用いられない言葉であるため、この言葉に馴染みがないと感じる人が多いです。
「拘留」と「勾留」の違い
拘留と勾留は、文字を見比べれば即座に、最初の文字が拘と勾の違いがある事に気付きます。
ただしどちらも同じく、こうりゅうと読む上に何らかの事件が起きた際の、容疑者等に対して用いられるのが基本なので混同してしまう人も少なくありません。
ただし拘留は、一日以上でかつ三十日以内という期間、刑事施設に収監される刑罰を表す言葉です。
一方の勾留は、逮捕された容疑者や被告人の逃亡等を防ぐために、刑事施設で身柄を拘束する事を表します。
こちらは判決が下される前に行われる処置です。
「拘留」の例文
・『拘留していた犯人が、僅かな隙を突いて逃げてしまった』
・『拘留の拘束期間は、一日以上で三十日未満となっています』
「勾留」の例文
・『裁判所が逃亡の恐れがあると判断し、容疑者の勾留を決めました』
まとめ
2つの言葉は最初の文字が、拘と勾の違いがあるものの、同じくこうりゅうと読むのでややこしいです。
更にどちらも容疑者等に用いられるので、混同し易い部分は確かにあります。
もっとも拘留は、刑事施設に一定期間収監される刑罰を表す言葉です。
対する勾留は、容疑者や被告人の逃亡や証拠隠滅を阻止するため、逮捕後に刑事施設に拘束する事であり、刑罰ではなく判決前の処置になります。