「駐車禁止」と「駐停車禁止」は見た目は似ていますが、内容は全然異なります。
この違いは正確に知っておかないと、交通ルールに反してしまい、事故に繋がったり、ペナルティーを課せられたりする恐れが高いです。
ドライバーの方は必須の知識ですが、社会常識としても知っておきたい言葉と言えるでしょう。
そこで、この記事では、「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いを分かりやすく説明していきます。
「駐車禁止」とは?
駐車のイメージは漠然としている方も多いでしょう。
車を降りて何時間も放置したら、これは駐車で間違いありません。
しかし、運転手が乗っていて3分くらい車を止めても、駐車とは呼べないことになっています。
基準は法律で決まっているので、押さえておきましょう。
駐車に当たるパターンは複数あります。
まずは車に運転手が乗っていて、継続的に停車した場合です。
この場合、客待ち・荷待ちで停車したり、5分を超えて荷物を受けたしても駐車になります。
他には故障などの場合も駐車に該当するので要注意です。
また、運転手が車を降りて操縦できなくなったら、上記の規定に関係なく駐車に該当します。
このため、助手席に運転できな人を載せていても、駐車扱いになるので気を付けて下さい。
「駐車禁止」は上記の行為をした場合、違法になると言う取り決めのことです。
具体的には「駐車禁止」の標識があったり、自動車用の出入口や消火栓の近くなどには駐車できません。
「駐停車禁止」とは?
上記で説明した駐車に加えて、停車することもできないのが「駐停車禁止」です。
停車は運転者がすぐに操縦できる状態を指します。
人の乗降や荷物の積み下ろしに関して短時間、車を止めた時も停車に当たります。
駐車と違って、継続的に停止させると言う条件がありません。
ちょっとでも車をストップさせたら停車と言うわけです。
「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違い
「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いを、分かりやすく解説します。
まず、前者は文字通り、駐車だけが禁止されます。
後者は駐車と停車の両方とも禁止ですから、こちらの方が厳格なルールと言えるでしょう。
また、「駐車禁止」と「駐停車禁止」を表示するための標識はもちろん、規制されているエリアにも違いがあるので注意が欠かせません。
特に「駐停車禁止」のエリアは、「駐車禁止」箇所に加えて、停車もできない箇所が追加されています。
軌道敷内やトンネルが代表例です。
もちろん、これらのエリアは停車禁止ですから、駐車をすることもできません。
逆に「駐車禁止」だけのエリアでは停車の範囲なら大丈夫です。
ちなみに、違反した場合の罰則も異なります。
例えば同じ駐車違反でも、「駐停車禁止」エリアで違反した方が罰則が重いです。
まとめ
「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いを紹介してきました。
運転中に迷うと危険なケースもあるので、しっかりと頭に入れておくと安心です。
また、免許の筆記試験では両者の違いが細かく出題されることがあるので、整理しておくのがコツです。