この記事では、「処分」と「廃棄」の違いを分かりやすく説明していきます。
「処分」とは?
「処分」の主な意味は4つあります。
1つめは、物事の取り扱いを決めて、すっかり片づけることです。
処理ともいいます。
2つめは、規則や規約などを破ったものに罰を与えることです。
スポーツの大会でドーピングをしていた選手がいたとします。
これは規則に反する行為です。
規則を破ったため、罰としてこの選手の大会への出場を停止しました。
この場合は「出場停止処分」といいます。
3つめは、不要なものやあまったものを、捨てる、与える、売るなどして、適当にかたをつけることです。
クローゼットの掃除をしていたら、もう着ることがない服が出てきました。
不要なものなので、市のゴミ回収に出すことにしました。
これは「衣服を処分する」と表現できます。
この場合は捨てて「処分」をしています。
リサイクルショップに持って行ったり、オークションに出品したりして売って「処分」する、欲しい人に与えて「処分」するなどの方法もあります。
4つめの意味は、公法上の行政処分・強制処分など、私法上の処分行為のことです。
「処分」の使い方
不要なものやあまったものの始末をつける、規則や規約を破ったものに罰を与えて始末をつける、という意味で使用をします。
物や人に使う言葉です。
「廃棄」とは?
「廃棄」には2つの意味があります。
一つは、不要なものを捨てることです。
スーパーやコンビニなどで売られている食品は、賞味期限が切れると捨てられてしまいます。
賞味期限が切れたものは売ることができないので、要らないものです。
要らないものを捨てているので、この行為は「廃棄」です。
カフェでテイクアウトの飲料を購入すると、紙カップやプラスチックカップに入れてくれます。
飲み物を飲んだ後に残ったカップは要らないものです。
これを持ち歩いていても邪魔になるので、ゴミ箱などに捨てることでしょう。
この行為も「廃棄」です。
もう一つの意味は、条約をそれとかかわりのある一方の国の意志によって効力を失されることです。
当事国の一方の意志によって行われるものを指しており、双方の意見が一致している場合は、この言葉で表現しません。
「廃棄」の使い方
要らないものを捨てるという意味で使用をします。
具体的な物に対して使用する言葉です。
「処分」と「廃棄」の違い
2つの言葉は、要らないものを捨てるという意味が同じです。
「処分」は、あまったものについても使用をします。
また、捨てることだけでなく、売る、与えることによって始末をつけることもいいます。
また、人に対しても使用します。
「処分」の例文
・『処分が決まった』
・『殺処分数を減らす』
・『処分には費用がかかります』
「廃棄」の例文
・『書類を廃棄する』
・『廃棄率を減らす努力をする』
・『一般的には廃棄される部分を使用した製品』
まとめ
要らないものを捨てるという意味が同じです。