この記事では、「口頭弁論」と「尋問」の違いを分かりやすく説明していきます。
「口頭弁論」とは?
「口頭弁論」は、裁判を主催する人物の前で両者がお互いの意見をぶつけ正当性や事件性についてどうであるかを述べることです。
ここで言う両者は被害者と加害者になり、それらは弁護人を立て話をすることも許されます。
「尋問」とは?
「尋問」は、対象となるものに対して、聞きたいことのみを聞き出すことです。
なお、「尋問」は相手から自分が聞きたいことを聞くという性質上、方法を問いません。
その為、「尋問」は相手をいたぶることも可能で裁判のような公正の場所でない場所で自分が聞きたいことを聞く場合、相手の自由を奪ったうえで、相手をいたぶることも可能です。
「口頭弁論」と「尋問」の違い
「口頭弁論」と「尋問」の違いは、自分の聞きたいことのみを聞き出すことであるか、相手の意見を聞き入れたうえで反論するかです。
口頭弁論は、裁判ですので、相手の問いに対して答え反論する必要がありますが、「尋問」は一方的で、こちら側の聞きたいことのみを聞くことができます。
その為両者の違いは、一方的であるかどうかも違いになります。
「口頭弁論」の例文
・『暴行事件の被害者となり口頭弁論を行う』
この例は、被害者側が加害者に向けて何故暴行を働いたかということを裁判所で両者の意見を交えて聞くことです。
この時、相手側の加害者に暴行を働く必要性があったことが証明されるとそれが事実である場合、加害者と被害者が入れ替わることも考えられます。
「尋問」の例文
・『捕虜を尋問し、核兵器のありかを聞き出す』
この例は、捕らえた人物から核兵器のある場所をどのような手段を使っても聞き出すという例になります。
「尋問」は、公の場所ではない場合、非合理的な方法を使用して相手から情報を引き出すことを可能としており、自白剤の投与の他暴行に直接懇切丁寧に「尋問者」にお願いして見返りを与える形で相手から情報を引き出すことも可能です。
ただ、捕虜の扱いは、ジュネーブ条約に記載があり、待遇を改善しる必要があり、「尋問」にて非合理的な方法を許さないとしていますが、ジュネーブ条約に加入してなければそれらを守る必要性はないです。
まとめ
「口頭弁論」と「尋問」の違いは一方的に情報を引き出すか、両者の意見がぶつかるかという違いです。
なお、裁判でも「尋問」は行われており、かつ相手に対していたぶるという方法は取れませんが、聞きたいことのみを聞き出すことはあります。
ただ、「尋問」は広い意味では、聞きたいことを聞き出す手段であり、拷問を行うこともいとわないです。
その上で、「口頭弁論」は裁判ですので、裁判所で相手を拷問することは公正ではありませんので許されない行為になり、あくまで「口頭弁論」というお互いの意見をぶつけ、どちらが正しいかを述べるにすぎません。
ただ、「口頭弁論」も結論の筋書きがおおよそ決まっている場合、意見をぶつけることなく裁判が終わることがあります。