「出生地」とは?
「出生地(しゅっしょうち)」とは、「生まれた場所・戸籍謄本に記載されている生まれた場所」を意味しています。
「出生地」は、戸籍謄本(こせきとうほん)に記載されているという意味では、法律的にも一義的に特定できる「生まれた場所・地域」になります。
戸籍謄本に記載される「生まれた場所の住所」は、赤ちゃんが産まれてから14日以内に役所に提出される「出生届」に記された「出生地」になります。
ただし現在では「出生地」について「詳細な住所の番地」までは記されず、「東京都港区などの行政区単位の記載」になっています。
「出身地」とは?
「出身地(しゅっしんち)」は国語辞典では「その人が生まれた土地。
あるいは育った土地」の意味になり、「生まれた場所」と「育った場所」が違う人はどちらを答えれば良いのか迷ってしまいます。
「出身地」の意味は、「生まれてから約15歳までの間に、一番長く住んでいた場所」として解釈されることが一般的になっています。
「出身地」は「出生地」と比べると「一義的な定義」がしづらい言葉ですが、「生まれてから中学生くらいまでの時期に一番長く住んでいた場所」、あるいは「生まれてから中学生くらいまでの時期に一番強い愛着を持っていた場所」が「出身地」とされます。
「出生地」と「出身地」の違い
「出生地」と「出身地」の違いは、「出生地」は「生まれた場所・出生届や戸籍謄本に記載されている出生地」を意味していますが、「出身地」は「生まれてから15歳になるくらいまでの間に、一番長く住んでいた場所」を意味しているという違いがあります。
「出生地」というのは、法律的にも一義的に定義される「本人が生まれた場所」の概念であり、戸籍謄本などの記載事項によって自分の出生地を目に見える形で確認することができます。
一方、「出身地」というのは、一般的な定義として「本人が約15歳になるまで、一番長く住んでいた場所」を意味していますが、「本人が子供時代にもっとも強い愛着・帰属感を感じていた場所」としても解釈することができます。
「出身地」は「子供時代をその場所で過ごした年月の長さ+自分の愛着・帰属感の強さ」で決まってきますが、「出生地」は「生まれた場所」で一義的に迷うことなく決まっているという違いがあります。
里帰り出産して生まれた子供の「出身地」とは何処?
里帰り出産して生まれた子供の「出生地」は「母親の実家の住所」になりますが、「出身地」については「生まれてから中学生(15歳)になるくらいまで一番長く住んでいた場所」になります。
母親が里帰り出産をしても、生まれてきた子供の「出身地」が「母親の実家の住所(子供が生まれた時の場所)」になることはなく、基本的には「自分の両親の世帯があった住所(子供が生まれてから約15歳になる頃までを一番長く過ごした場所)」になります。
「地元」と「出生地」の違い
「地元」と「出生地」の違いは、「地元」は「その人が住んでいて適応感や愛着のある土地」を意味していますが、「出生地」はただ「自分が生まれた場所」を意味しているという違いがあります。
「地元」という言葉は「長く住んでいて良く知っている地域、知人友人が多い土地、愛着や居心地の良さを感じる場所」などを意味していて、一義的な決まった定義はありません。
住んでいる期間が短くてもその土地が好きで知人も多ければ、「地元」として解釈されることもあります。
「出生地」は「生まれた場所」なので、「地元」のように解釈・意識によって出生地が変わる可能性はありません。
「国籍」と「出生地」の違い
「国籍」と「出生地」の違いは、「国籍」は「その国の国民であるという法的な身分・資格」を意味していて、「出生地」は「生まれた場所」だけを意味しているという違いがあります。
その国の国民であれば「国籍」と「出生地」は一致することが多いのですが、親の国籍に従う血統主義によって「出生地とは異なる国籍」になることも多くあります。
例えば、アメリカ人の妊婦が日本を旅行中に赤ちゃんを生んだ場合、「出生地」は「日本の住所」になっても「国籍」は「アメリカ国籍」になるというように、「出生地」と「国籍」が一致しないケースは多くあります。
「国籍」には「出生地主義」と「血統主義」がありますが、日本・アメリカをはじめ、多くの国は自国民から生まれた子供には(外国で生まれても)その国の国籍を与える「血統主義」を優先していて、「出生地」だけで「国籍」が決まることは少ないのです。