結婚すると他人との親族関係ができてくるので、当人同士はよくても家族に反対されることも珍しくありません。
しかし家族よりも結婚相手を優先し、反対を押し切って結婚する人もいますが、どういった事情かによって呼び方も変わります。
この記事では、「勘当婚」と「駆け落ち婚」の違いを分かりやすく説明していきます。
「勘当婚」とは?
「勘当婚」とは親に勘当、つまり縁を切られたことを切欠に結婚した人です。
当然勘当を切欠に相手を探して結婚するのではなく、結婚したい相手との仲を親に認めてもらえず、話がこじれた結果親から子が勘当され、その後無事に結婚した人たちを指します。
「勘当婚」をした場合、まず間違いなく親から許されていません。
なにかあっても当然実家との距離に関係なく頼れませんし、親族も親との軋轢を嫌がって距離を取られることもあります。
またあくまで親から縁を切られただけなので、「勘当婚」をしたけどそのまま地元で生活を続ける人もいるので、遠くへ引っ越しするとは限りません。
「駆け落ち婚」とは?
「駆け落ち婚」とは家族や親から結婚を反対されている二人が、周囲への説得を諦めて結婚を反対する人がいない他所へとひそかに逃げて行方を晦ませ、逃げた先で結婚することです。
当然地元や駅1つ2つ程度の距離ではすぐに見つかるので、数県離れているような、元住んでいた場所や親の住んでいる場所から遠く離れた地域へ逃げることになります。
親から許してもらえないだろうという考えから「駆け落ち婚」が選ばれますが、時間が経てば許してもらえて和解することも少なくありません。
また片方が未成年だった場合、当人同士が合意していたとしても、未成年者略取や誘拐として罪に問われてしまいます。
「勘当婚」と「駆け落ち婚」の違い
「勘当婚」と「駆け落ち婚」では、親子の縁が切れているかどうかが一つ目の違いです。
親から縁を切ると言われているなら「勘当婚」であり、法律は別として親子間での意識としては縁がなくなります。
「駆け落ち婚」の場合は距離的に関わることがなくなり、親子のどちらかが縁を切ったつもりでも、もう片方も縁を切ったと思っているとは限りません。
また婚姻するどちらかが未成年であるなら、犯罪になるかどうかも違いになります。
親から勘当された相手と婚姻を結ぶことや、地元から離れた場所で結婚すること自体は罪になりません。
ですが未成年者をそれまで住んでいた場所から、保護者の同意なく引き離すことと誘拐罪になります。
そのため片方が未成年の場合、「勘当婚」は罪に問われませんが、「駆け落ち婚」は犯罪です。
まとめ
勘当された親と顔を合わせる可能性のある地元は暮らしにくい人も多いので、「勘当婚」をした人には地元から離れて結婚する人も珍しくありません。
ですが「勘当婚」と「駆け落ち婚」ではどんな切欠や形で結婚したかが大きく違うので、可能であれば区別しておくべきでしょう。