この記事では、「自首」と「出頭」の違いを分かりやすく説明していきます。
「自首」とは?
警察署などの捜査機関に自分が犯した犯罪事実を申告し、その訴追を求める行為を意味する「自首」。
この「自首」の場合、大前提として、犯罪の事実や犯人が発覚する前でなければなりません。
そのため、「自首」が認められる場合は、警察署などの捜査機関が、何は犯罪が起きていることや起きていることがわかっている状態でも犯人がわかっていない状態でなければ「自首」が認められることはないと言えるのです。
そして、この「自首」の場合、法律上の軽減を受ける可能性が高くなり、「自首」による軽減の可能性は刑法42条1項で、第42条1. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
と明記されています。
そのほか、殺人や強盗などの大きな犯罪ではない限り、「自首」をすることで勾留を回避する可能性も高くなります。
弁護士への相談も「自首」を行う前に済ませることができ、弁護士に相談することで「自首」後の流れや取り調べについてなど事前に相談することも可能です。
「自首」の使い方
犯罪の事実や犯人が発覚する前に警察署などの捜査機関に行く行為を示す「自首」。
使い方としては、「警察署に自首をする」や「自首をしてきた」、「自首をしたことで減刑された」、「友人に自首を勧めた」などとなります。
「出頭」とは?
警察署などの捜査機関に犯人が自ら出向く行為を意味する「出頭」。
この場合、前提として、犯罪の事実が判明している、容疑者が既に確定しているものとなります。
ということは、警察署などの捜査機関は、犯罪の事実を知り、容疑者特定に向け捜査を行い、容疑者が発覚しているということなのです。
そのため、「出頭」してきた人をすぐに容疑者だと断定することができる状態となります。
実際、警察署などの捜査機関は容疑者確保に向け動き出している最中ということで、例え「出頭」しても、軽減の可能性はありません。
ただし、量刑の判断により斟酌される可能性はあります。
また、「出頭」する前に弁護士に相談し一緒に「出頭」してもらうことも可能です。
「出頭」の使い方
犯罪の事実や容疑者がわかっている状態で、警察署などの捜査機関に出向く行為となる「出頭」。
そんな、「出頭」の使い方は、「警察署に出頭する」といった使い方のほか、「出頭命令」や「出頭を求める」などがあります。
「自首」と「出頭」の違い
同じ警察署などの捜査機関に出向く行為であっても、それまでの前提が大きく異なる「自首」と「出頭」。
「自首」の場合は、犯罪の事実や容疑者が判明していない状態で「自分がやりました」と警察署などの捜査機関に出向く行為であり、「出頭」の場合は、犯罪の事実や容疑者が判明している状態で「自分がやりました」と警察署などの捜査機関に出向く行為となります。
まとめ
一見、同じような意味として勘違いされやすい「自首」と「出頭」ですが、その中身は以上のように大きな違いがあります。